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2025年11月の投稿

債務免除の進め方は?専門家と連携する方法もご紹介

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企業経営において、借入金の返済が難しくなることは決して珍しいことではありません。

特に中小企業では、景気変動や取引先の減少、原材料価格の高騰、コロナ禍以降の資金繰り悪化などにより、返済に行き詰まるケースが増えています。

こうした状況に陥った際に、経営者の頭に浮かぶ選択肢のひとつが「債務免除」です。

ただし、実務の現場では、単純に債務を免除してもらうことは非常に難しいのが実情です。

金融機関や債権者が債務免除に応じるのは、再生計画が合理的であり、将来的な事業継続の見込みがあると判断された場合に限られます。

本記事では、下記項目について詳しく解説していきます。

  • 債務免除の基本的な仕組み
  • 実際に行われる手続きの流れ
  • 専門家に相談すべきタイミング

借入金の返済に悩む経営者の方は、現実的な再生の方向性を見極めるための参考にしてください。

債務超過や資金繰りにお困りの企業様は、ジーケーパートナーズまでお気軽にご相談ください。

企業再生の専門家として、債務免除を含む最適な解決策をご提案いたします。

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債務免除とは?

債務免除とは、債権者が債務者に対して「もう返済しなくてよい」と認めることで、返済義務をなくすことをいいます。

民法第519条では「債権者が債務者に対し債務を免除する意思を表示したときは、その債権は消滅する

と定められており、法律上も債務免除によって債務が消えることが明確にされています。

債務免除が実行されると、債務者には本来返済すべき金額に相当する経済的利益が発生します。

その結果、下記のような効果が得られます。

  • 負債が減少する
  • 純資産が回復する
  • 財務状況が大幅に改善する

これは単に「借金をなくす」ことを目的としたものではなく、企業が事業を続けるため、または個人が生活を立て直すための大切な手段といえます。

中小企業経営者が知っておくべきポイントは下記の通りです。

  • 債務免除は、債権者の協力があって初めて成立するため、金融機関や取引先との関係性が重要
  • 実務では「私的整理」や「特別清算」、「事業譲渡・会社分割」といった再生スキームの一環として用いられるケースが多い
  • 会計・税務上の取り扱いも発生するため、専門家の支援が不可欠
  • 特に債務超過状態にある企業にとっては、再生の第一歩となる重要な手段

以下の記事でも、債務免除とは何かを詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

関連記事|債務免除益とは?中小企業の税務実務のポイントを徹底解説

 

債務免除の進め方

債務免除を実現するためには、法的な要件を満たすだけでなく、税務や会計の影響を正しく把握し、適切な手続きを踏むことが不可欠です。

また、債権者の理解と合意が得られなければ実行は難しく、慎重な準備と専門的な支援が求められます。

その上で、一般的な進め方は次の通りです。

  1. 事前準備と状況確認
  2. 債務免除の意思決定と合意形成
  3. 債務免除証書・通知書の作成
  4. 配達証明付き内容証明郵便での送付
  5. 会計処理と税務申告

以下で詳しい内容を解説します。

【ステップ1】事前準備と状況確認

債務者が債権者に債務免除を求める場合、まずは自社の財務状況を客観的に示すことが必要です。
特に、「すでに返済が難しい状態(弁済不能)」であることを裏付ける資料を整えることが欠かせません。

準備すべき主な資料は、次のとおりです。

  • 財務諸表(直近3期分の貸借対照表、損益計算書など)
  • 資金繰り表(向こう6ヶ月〜1年分の予測)
  • 債権債務一覧表(全ての借入金と返済条件)
  • 事業再生計画書(可能な範囲で)

資料を作成する際のポイントは、債務超過の期間や今後の見通しを数値で明確に示すことです。

債権者に対して「今すぐ債権を回収するよりも、事業再生を支援した方が結果的に合理的である

と客観的に説明できれば、債務免除に応じてもらえる可能性が出てきます。

【ステップ2】債権者との交渉準備

債務免除の成否は、実際の交渉に入る前の準備段階でほとんど決まるといっても過言ではありません。
十分な準備をせずに交渉に臨むと、債権者からの信頼を失い、結果的に交渉が決裂するリスクが高まります。

交渉をスムーズに進めるためには、次のポイントを事前に整理しておきましょう。

  • 債権者ごとの優先順位の設定(金融機関、取引先、役員など)
  • 債務免除を求める理由の整理(経営不振の原因、改善策など)
  • 事業継続による債権者メリットの説明準備
  • 今後の取引関係に関する方針の明確化

取引先や金融機関に対して、今後どのような関係を築きたいのかを具体的に伝えることが、信頼回復の第一歩となります。

また、債権者にとって、債務免除は単なる「損失」ではありません。

次のような「社会的・経済的な意義」も含まれており、交渉の際にこれらの点を丁寧に伝えることで、理解を得やすくなることがあります。

  • 事業継続による雇用維持
  • 取引先や地域経済への影響回避
  • 企業の社会的責任(CSR)の一環としての再生支援

このように、債務免除を「共倒れを防ぐための合理的な判断」として説明できれば、債権者も前向きに検討する可能性が高まります。

【ステップ3】債務免除の合意形成

債権者が金融機関や取引先ではなく、経営者本人や親族などの個人である場合には、合意形成において特有の注意点があります。
一律の対応ではなく、税務と法務の両面から慎重に進めることが大切です。

主な確認事項は次のとおりです。

  • 書面での合意書作成(口頭約束は避ける)
  • みなし贈与税のリスク確認
  • 相続税対策としての影響検証
  • 税理士への事前相談(債務者が資力喪失状態に該当するかの判断など)

個人からの債務免除は、金融機関や取引先の場合と異なり、家族関係・相続・贈与税リスクが複雑に絡むのが特徴です。

単なる「借金の帳消し」では済まないため、必ず専門家と連携して進めることが安全です。

債務免除において、金融機関との交渉は最も重要であり、かつ難易度の高いステップです。

一つでも準備不足があると、交渉が停滞し、再生のチャンスを失うおそれがあります。

効果的に進めるためには、次の流れを意識しましょう。

  • 正式な債務免除依頼書の提出
  • 事業再生計画の詳細説明
  • 他の債権者との公平性確保
  • 私的整理ガイドラインの活用検討

金融機関は常に「債権回収の最大化」を目指しています。

したがって、交渉では以下の2点を明確にすることが重要です。

  • 清算した場合よりも、債務免除を行ったほうが合理的であること
  • 事業再生によって、将来的に取引や回収の見込みが残ること

経営者はこの「経済的合理性」を数字で裏付けて説明することが求められます。

また、複数の金融機関が関与している場合には、公平な負担配分(債権カット率の整合性など)を図り、全体の合意を形成することが不可欠です。

【ステップ4】債務免除証書の受領

債権者から届く「債務免除の通知書(債務免除証書)」は、法的な効力と税務処理の根拠となる、非常に重要な書類です。
一度効力が発生すると、簡単に訂正することはできません。
そのため、受け取った際は内容を慎重に確認する必要があります。

債務免除証書には、次の項目が正確に記載されているかを確認しましょう。

  • 債権者と債務者の正式な名称・住所
  • 免除される債権の内容(債権額、発生原因、契約日など)
  • 免除する金額と対象期間
  • 免除の理由
  • 効力発生日
  • 債権者の署名または記名押印

債務免除証書は、通常、内容証明郵便(配達証明付き)で送付されます。
これは、「債権者が正式に免除の意思を示した」ことを客観的に証明するための手続きです。

受け取った後は、記載内容に誤りがないか必ず確認することが重要です。
特に、金額や対象となる債権に疑問がある場合は、そのままにせず、速やかに債権者へ確認してください。
わずかな記載ミスでも、将来的に大きなトラブルにつながる可能性があります。

【ステップ5】会計処理と税務申告

債務免除を受けた企業は、正しい会計処理と税務申告を行う必要があります。

これを誤ると、思わぬ税金が発生する恐れがあるため、必ず専門家と連携して進めましょう。

債務免除を受けると、帳簿上では次のような処理が行われます。

  • 負債の帳簿価額を減少させる
  • 減少分を「債務免除益(特別利益)」として計上する

 仕訳例:(借方)借入金 1,000万円/(貸方)債務免除益 1,000万円

この処理により、決算書上は負債が減少し、純資産が改善します。

一方で、この「債務免除益」は課税対象となるため、税務面での注意が必要です。

債務免除によって発生した債務免除益は、原則として益金に算入され、法人税の課税対象となります。

ただし、一定の条件を満たせば、課税を回避または軽減できる場合があります。

(1)繰越欠損金との相殺

  • 多くの債務超過企業は、過去の赤字による繰越欠損金を有しています
  • 債務免除益と相殺することで、実質的に法人税の負担をゼロまたは軽減できるケースがあります
  • ただし、繰越欠損金の使用には制限(控除限度額や期間制限)があるため、適用条件を事前に確認する必要があります

(2)企業再生税制の活用

  • 「合理的な再生計画」が策定され、かつ債務免除が正式な手続きを経て実行された場合、期限切れの欠損金であっても損金算入が認められる特例があります。
  • これにより、通常は使えない過年度の欠損金を活用し、税負担を軽減できる可能性があります。
  • ただし、この特例を受けるためには、下記要件を満たす必要があります。

1)再生計画の妥当性

2)債権者(金融機関)との正式な合意

3)適切な手続きを経た債務免除の実行

  • 単に計画を立てただけでは適用されず、要件を満たさなければ認められません。

そのため、手続き面も含めて専門家が関与しながら進めることが不可欠です。        

(3)資力喪失状態の特例

  • 債務者が「資力を喪失し、弁済が著しく困難な状態」にあると認められる場合、債務免除益が課税対象から除外されることがあります。
  • ただし、この「資力喪失」の判断は非常に複雑で、債務超過の程度や資金繰りの状況などを詳細に検討する必要があります。
  • 自己判断は避け、必ず税理士などの専門家に確認しましょう。

債務免除は、企業の財務体質を大きく改善できる一方で、税務リスクを伴う諸刃の剣でもあります。

次の3点を意識しながら、慎重に進めることが重要です。

  • 自社の財務状況を正確に把握する
  • 適用可能な税務特例を検討する
  • 公認会計士・税理士など専門家と連携して進める

これらを踏まえて計画的に対応すれば、債務免除を企業再生の確かな一歩に変えることができます。

 

債務免除の相談先

債務免除は、法務・税務・会計・金融機関との調整が複雑に絡み合う手続きです。

自己判断で進めると、後々のトラブルや予期せぬ税負担につながるリスクがあります。

そのため、早い段階で適切な専門家に相談することが成功への近道です。

法務・金融機関対応に強い専門家:弁護士

債務免除を法的な観点から検討する場合は、弁護士への相談が基本です。

弁護士に相談すべきケース

  • 金融機関が複数あり、交渉が難航している
  • 法的紛争や訴訟の可能性がある
  • 債権者間で意見が分かれている

弁護士は交渉代理権を持ち、訴訟や複雑な調整を伴うケースに対応可能です。

債務総額が大きい、金融機関が複数関与している、といった中小企業の典型的な状況では、弁護士への相談が最適です。

税務・会計に関する専門家:税理士・公認会計士

債務免除では、税務上の扱いが極めて重要です。

債務免除益の課税」や「繰越欠損金の活用」など、専門知識がなければ大きな負担につながることがあります。

税理士に相談した場合

  • 債務免除益の税務処理、繰越欠損金の活用、企業再生税制の適用判断などをサポート
  • 中小企業に最も身近で、実務的な支援が可能

公認会計士に相談した場合

  • 大規模な財務改善やM&Aを伴うケースで、財務の信頼性を担保
  • 金融機関や投資家に対して説得力ある説明資料を作成

事業再生・M&Aに強い専門機関

債務免除は単独で進めるよりも、事業再生や事業譲渡と組み合わせることで効果的に進められるケースが多くあります

再生に強い専門会社であれば、財務改善と同時に事業の存続や雇用の維持を考慮したスキーム設計が可能です。

≪M&A・企業再生の専門会社≫

  • 再生型M&Aの支援、スポンサー企業の探索、再生スキームの設計
  • 一般的なM&A仲介会社では扱えない債務超過案件にも対応可能

中小企業活性化協議会

  • 各都道府県に設置された公的な再生支援窓口
  • 専門家が金融機関との協議や再生計画の策定を中立的にサポート

以下の記事では、M&Aの相談先について詳しく解説しています。

ぜひ参考にしてください。

関連記事|M&Aの相談先・窓口・センターを徹底比較!無料相談の活用方法も解説

公的な相談窓口

営利を目的としない中立的な立場で支援を受けられる窓口もあります。

事業承継・引継ぎ支援センター

  • 後継者不在や廃業を検討している企業の相談窓口
  • M&Aや事業承継の選択肢を提案

≪経営安定特別相談室≫

  • 資金繰りの悪化や債務超過などの経営危機に対応
  • 弁護士・税理士・中小企業診断士らがチームで助言

公的機関は中立的で安心感のある窓口ですが、実際には一般的な経営相談や制度紹介が中心となります。

一方で、債務超過企業の抜本的な再生には次のような高度な専門性が不可欠です。

  • 私的整理ガイドラインを活用した金融機関との調整
  • スポンサー探索による新たな資金・経営資源の導入
  • 事業譲渡・会社分割と組み合わせたスキーム設計
  • 債務免除とM&Aを組み合わせた再生戦略

これらは、公的機関単独では対応が難しく、企業再生の専門会社だからこそ実行可能な領域です。

ジーケーパートナーズは中小企業活性化協議会の外部専門家として数多くの再生支援実績を有し、債務超過案件にも対応できる数少ない専門機関です。

一般的なM&A仲介会社が敬遠する「債務超過案件」でも、再生スキームを絡めることで事業の存続と債権者への合理的な配当を両立できます。

借入金に悩み、資金繰りに行き詰まっている経営者の方は、ぜひ一度ご相談ください。

状況を丁寧にお伺いし、御社にとって最適な再生スキームをご提案いたします。

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まとめ

債務免除は、企業の財務改善において非常に有効な手段ですが、正しい手続きと専門家の支援がなければ大きなリスクを伴います。

まずは自社の財務状況を客観的に整理し、弁済不能状態を示す資料を準備することです。

その上で、債権者との交渉を計画的・戦略的に進めることが求められます。

さらに、債務免除を単独で行うのではなく、事業再生や事業譲渡と組み合わせることで、より効果的な解決策を実現できます。

資金繰りや借入金でお悩みの経営者の方、ひとりで抱え込まずに、ぜひ専門家にご相談ください。

ジーケーパートナーズは、下記を強みとしています。

  • 中小企業活性化協議会の外部専門家としての豊富な再生支援実績
  • 債務超過案件にも対応可能な数少ない専門機関
  • 私的整理ガイドラインの活用からスポンサー探索、事業譲渡まで包括的にサポート

一般的なM&A仲介会社が敬遠するような難しい案件でも、最適な再生スキームをご提案いたします。

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債務免除とは?仕組み・メリット・デメリット・手続き方法をわかりやすく解説

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債務免除とは、企業や個人が抱えている借入金や負債の返済義務の一部または全部を、債権者(金融機関など)の同意によって免除してもらうことを指します。

実際にこれを実現するには、債権者の理解や交渉、再生計画の妥当性など複数の条件を満たす必要があり、容易ではありません。

しかし、実現できれば債務が減少し、財務状況が改善します。

一方で、税務上の課税リスク取引先からの信用低下といったデメリットも発生します。

それでも、適切な方法とタイミングで実施できれば、企業の再生や事業の継続に大きく貢献し得る有効な手段です。

特に債務超過や過大な借入金に悩む中小企業にとっては、再起の可能性を拓く重要な選択肢の一つとなります。

債務免除や事業再生について具体的な解決方法を知りたい方は、ジーケーパートナーズの「無料個別相談会」をご活用ください。

金融機関対応や債務免除を含む再生スキームM&Aを絡めた事業再生など、経験豊富な専門家が御社の状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案いたします。

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債務免除とは?

債務免除とは、金融機関や取引先などの債権者が、債務者(企業や個人)が返済困難に陥った借金や負債について、返済義務の全部または一部を免除することを指します。

会計処理の面では、次のような効果が現れます。

  • 貸借対照表(B/S):免除された債務の分だけ負債が減少→財務体質が改善される
  • 損益計算書(P/L):債務免除により発生した利益は「特別利益」として計上される

債務免除の実現は簡単ではなく、金融機関や取引先の同意、再生計画の妥当性、経営者の再建意欲など複数の条件を満たす必要があります。

それでも、これらをクリアできれば、一時的に財務指標が改善し、資金繰りの見通しが立てやすくなる有効な手段となります。

債務免除の主なメリットは下記の通りです。

  • 債務超過の解消→自己資本比率の改善
  • 金融機関との関係改善→新規融資の可能性が高まる場合もある
  • 事業継続の余力確保→本業再建に集中できる

一方、リスクについては下記の通りです。

  • 法人税の課税:「債務免除益」として課税対象となる場合がある
  • 信用低下:取引先や市場からの信用不安を招く可能性がある
  • 債権者の合意が不可欠:一方的には実行できず、丁寧な交渉と信頼関係の構築が必要

また、債務免除は、「債務整理」や「債権放棄」と混同されることもあります。

それぞれ手続きの仕組みや法的効果が異なるため、自社にとってどの方法が最適かを理解することが重要です。

 

債務免除と類似する債務整理の違い

債務免除は、債権者と債務者の合意によって返済義務の一部または全部を免除してもらう手法です。

一方、これと混同されやすい「債務整理」は、より広い概念で、返済負担を軽減・再編するための一連の手続きの総称を指します。

  • 債務整理|返済条件の変更や利息減免など、負担軽減のための包括的な手続き
  • 債務免除(債権放棄)|返済義務を免除してもらう行為 

以下で詳しい内容を解説しますので、参考にしてください。

債務整理|返済条件の変更や利息減免などを含む包括的な再生手続き

債務整理は、返済負担を軽減し、事業を継続するための包括的な調整手続きです。

主に次の2種類に分かれます。

  • 私的整理(任意整理):金融機関との交渉により返済条件を変更する方法
  • 法的整理:裁判所の関与のもとで債務を再編・圧縮する方法

債務整理は、債権者との信頼関係を保ちながら現実的な返済計画を立てられる点がメリットです。

ただし、根本的な債務超過を解消するには、債務免除や債権放棄、事業譲渡・会社分割を組み合わせた再生スキームを検討する必要があります。

債務免除(債権放棄)|返済義務を免除してもらう行為

債務免除とは、債務者(借入企業)が債権者から返済義務の一部または全部を免除してもらう行為を指します。

一方で、同じ取引を債権者の視点から表現した場合は「債権放棄」と呼ばれます。

実態は同じでも、立場によって呼び方が次のように変わります。

  • 債務免除:債務者(借り手)から見た「返済義務を免除してもらう」こと
  • 債権放棄:債権者(貸し手)から見た「返済請求権を放棄する」こと

また、税務処理には立場ごとに以下のような違いがあります。

  • 債務者側:債務免除益(特別利益)として課税対象となることが多い
  • 債権者側:放棄した債権を損失計上できるが、寄附金扱いとなる可能性があり注意が必要

 

債務免除が検討される主な原因3選

債務免除は、実務的には実現ハードルが高い手法ですが、条件が整えば、事業再建・事業承継・相続対策など幅広い場面で活用される可能性があります。

債権者の同意や合理的な再生計画が必須であるものの、適切に進めれば企業再生の大きな転機となり得ます。

ここでは、債務免除が検討されやすい代表的な3つのケースを紹介します。

  • 返済能力の不足(投資の失敗・収益不足)
  • 資産価値の下落(評価損・減損の発生)
  • 突発的損失の発生(自然災害・訴訟・構造改革など)

1.返済能力の不足(投資の失敗・収益不足)

設備投資や新規事業への資金投入が思うように回収できず、借入金だけが膨らんでしまうケースがあります。

このような場合、資金繰りが悪化し、追加融資も受けづらくなるため、債務免除が再生策の選択肢となることがあります。

債務免除は単独では実施しにくく、次のようなスキームと併用されることが多い点が特徴です。

  • 再生型M&A:スポンサーが事業を引き継ぐ前提で、旧会社の債務を整理する方法
  • 第三者割当増資:債務整理後に投資家から出資を受け、資金繰りを安定化させる方法

これらを組み合わせることで、企業価値の改善や再生の実現可能性が高まります。

2.資産価値の下落(評価損・減損の発生)

保有する不動産や設備に評価損が生じると、帳簿上の純資産がマイナスとなり債務超過へ転落することがあります。

主な要因は、以下のようなものが挙げられます。

  • 不動産市況の悪化
  • 設備の陳腐化
  • 減損会計の適用

資産価値が大きく下がると、返済能力とのバランスが崩れ、事実上の返済困難に陥ることがあります。

このような場合、債務免除によって負債を削減し、自己資本比率の改善や、金融機関との関係修復につなげる方法が検討されます。

ただし、財務改善だけでは再生は不十分であり、事業モデルの見直しや再生計画の策定とセットで実行することが不可欠です。

3.突発的損失の発生(自然災害・訴訟・構造改革など)

企業経営では、予期しない損失によって返済資金の確保が難しくなることがあります。

代表的なケースとしては、次のようなものが挙げられます。

  • 自然災害:地震・水害・火災などによる設備や在庫の損失
  • 訴訟対応:損害賠償や和解金の発生による突発的支出
  • リストラ費用:人員整理や構造改革に伴う一時的な巨額コスト

こうした損失は一時的であっても、資金繰りを大きく圧迫するため、債務免除やリスケで負担を軽減し、財務基盤を維持する方法が検討されることがあります。

もっとも、下記のような複数の条件が揃わなければ、債務免除の実現は簡単ではありません。

  • 金融機関の理解
  • 再生計画の妥当性
  • 税務面の整理

突発的損失への対応は複雑な判断が求められるため、企業再生に詳しい専門家と早期に連携することが事業継続の大切なポイントとなります。

借入金や債務負担にお悩みの経営者の方は、ぜひ一度ジーケーパートナーズの「無料個別相談会」にご参加ください。

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債務免除を行うメリット

財務改善や企業再生を目指す企業にとって、債務免除は大きな効果をもたらす有効な手段です。
ただし、債権者の同意や再生計画の整備などが必要で、実現は決して容易ではありません。
それでも、適切に進めれば企業再生の転機となる可能性があります。

ここでは、債務免除によって得られる代表的な3つの効果を見ていきましょう。

  • 資金繰りの改善
  • 財務体質の改善と債務超過の解消
  • 法人税・相続税対策

1.資金繰りの改善

債務免除が実現されると、毎月の資金流出(返済)がなくなるため、キャッシュフローが一気に改善します。

その結果、これまで返済に充てていた資金を次のように有効活用できるようになります。

  • 事業投資:新規顧客獲得、設備更新、マーケティングなど成長分野への投資
  • 運転資金:仕入れ、人件費、研究開発費など、本業の継続に直結する資金確保

これにより、経営者は「目先の支払い」や「金融機関への返済」に追われる状況から解放され、中長期的な経営戦略に専念できる環境が整います。

つまり、債務免除は単なる債務削減にとどまらず、経営の自由度を高め、再生のための前向きな一手となるのです。

2.財務体質の改善と債務超過の解消

債務免除が実現すると、借入金や負債を減額すると、債務超過が解消されて再び資本がプラスの状態に戻る場合があります。

この財務改善は、社内の経営判断だけでなく、外部からの評価にも大きな影響を与えます。

  • 金融機関の目線:危機的状況から脱却した企業と評価され、追加融資やリスケ交渉が進めやすくなる
  • 取引先の目線:仕入れ先や顧客からの信用不安が和らぎ、取引関係の継続が可能になる

このように、債務免除は企業再生の強固な土台となり、将来の成長戦略に向けて新たなスタートを切るためのきっかけとなります。

3.法人税・相続税対策

債務免除は一見すると課税のリスクを伴うように見えますが、繰越欠損金や中小企業向けの税制を活用すれば、実質的な税負担を抑えられる場合があります。

また、経営者が会社への貸付金を免除する場合には、事業承継や相続税対策としての効果も期待できます。

こうした税務上の取り扱いは複雑なため、専門家に相談しながら戦略的に進めることが大切です。

 

債務免除が引き起こす3つのリスク

債務免除を受けることで財務体質は改善しますが、同時に次の3つのリスクにも注意が必要です。

  • 税務上のリスク(課税・贈与認定など)
  • 信用低下のリスク(金融機関・取引先)
  • 債権者側の損失

以下でそれぞれのリスクを解説します。

1.税務上のリスク(課税・贈与)

債務免除が実現すると、企業では「債務免除益」が発生します。

この金額が大きい場合、法人税の課税対象となり、結果的に税負担が増えるリスクがあります。

さらに、税務上は次のようなリスクにも注意が必要です。

  • 法人税負担の増加
    →債務免除益は原則として課税対象です。繰越欠損金で相殺できる場合もありますが、欠損金が少ないと多額の法人税が発生することがあります。
  • みなし贈与のリスク
    →特定株主や関係者だけが有利になる形で債務免除を行うと「みなし贈与」と判断され、贈与税の課税対象になる場合があります。
  • 寄附金認定による損金否認
    →免除の理由や手続きが不十分な場合、債権者側の会計処理で「寄附金」とみなされ、損金として認められないリスクがあります。

債務免除は企業再生の有効な手段ですが、税務処理を誤ると法人税・贈与税・寄附金認定といった予期せぬ課税リスクにつながるおそれがあります。

そのため、実行の際は専門家による事前の税務シミュレーションと適切な手続きが欠かせません。

2.金融機関・取引先からの信用低下

債務免除を受けると、金融機関や取引先といった外部関係者から「経営が厳しい会社」と見られやすくなります。

このような信用不安は、今後の資金調達や取引条件に直接的な影響を及ぼす可能性があります。

想定される金融機関からの影響は下記の通りです。

  • 新規融資が通りにくくなる
  • 既存融資の金利引き上げや追加担保を求められる
  • 借入条件(返済期間や返済額)の見直しを迫られる

また、想定される取引先からの影響は下記の通りです。

  • 支払サイトの短縮を要求される
  • 前払い取引や保証金を求められる
  • 継続的な取引を敬遠される可能性

こうした信用低下は、追加資金の調達や安定した取引関係の維持を難しくする要因となります。

結果的に、経営改善を目的として行った債務免除が、かえって資金繰りを圧迫するリスクにつながることもあります。

債務免除は財務改善に有効な手段ですが、信用低下リスクをどう管理するかが極めて重要です。

そのためには、金融機関や取引先に対して、「債務免除後の再生計画」や「将来の収益モデル」を明確に示し、信頼回復を並行して進めることが不可欠です。

金融機関からの信用に関しては、以下の記事でも解説しています。

関連記事|銀行のリスケが信用情報に与える影響とは?対処法も紹介

3.債権者側の損失

債務免除は、債務者(借入企業)にとって財務改善につながる一方で、債権者側にも無視できないリスクが存在します。

≪財務への影響≫ 

債権者は、免除した金額を損失として計上しなければなりません。

そのため、短期的には自己資本の減少や利益の圧迫につながり、債権者自身の財務体質を悪化させるおそれがあります。

≪税務上のリスク≫ 

債務免除の正当性や合理的な理由が十分に示されていない場合、税務上「寄附金」とみなされ、損金算入が否認される可能性があります。

特に、親子会社間や取引先間など関係会社間での債務免除は、税務当局から厳しくチェックされやすいため注意が必要です。

債務免除を行う際は、次のような記録をしっかり残しておくことが重要です。

  • 経営合理性の根拠(事業再生計画、スポンサー支援の有無など)
  • 債権者会議や取締役会での決議記録
  • 関連当事者間の契約書類や議事録の整備

これらを整えておくことで、後日の税務調査におけるリスクを大幅に軽減できます。

債務免除は債務者にとって再生のチャンスである一方、債権者には財務悪化や税務上のリスクが伴う取引です。

したがって、実行にあたっては、双方にとって合理的で説明可能なスキーム設計を行い、適切な記録を残すことが欠かせません。

 

債務免除とあわせて検討したい「M&A」という選択肢

債務免除は、財務の健全化や資金繰りの改善に大きな効果をもたらす手法です。

しかし、企業の将来をより確実に再生させたい場合には「M&A」という選択肢も非常に有効です。

M&Aを活用することで、債務免除だけでは得られない、次のような経営資源や成長機会を手に入れることができます。

  • スポンサー企業からの支援:経済的・人的リソースの提供により、事業基盤を強化
  • 経営ノウハウ・ネットワークの獲得:新たな営業ルートや顧客基盤を取り込み、売上拡大につなげる
  • 従業員・取引先の保護:雇用や取引関係の維持により、事業の安定を確保
  • 成長戦略への転換:単なる負債整理にとどまらず、「事業の発展」につながる再生が可能

債務免除によって一時的に負担を軽減することはできますが、将来の安定経営や持続的成長を目指すなら、M&Aと組み合わせた再生スキームが効果的です。

たとえば、

  • 債務免除により財務基盤を整理
  • M&Aによってスポンサー企業の資金・ノウハウを導入

といった形で、財務面と事業面の両立による再生を実現することが可能です。

ジーケーパートナーズは、「債務超過案件を含むM&Aの実績」と「企業再生の現場で培った交渉力とスキーム設計力」を強みとして、次世代へつながる事業再生を強力にサポートいたします。

M&Aについては、以下の記事でも解説していますのであわせて参考にしてください。

関連記事|債務超過企業でもM&Aは可能!成功のための5つのステップ

 

まとめ

債務免除は、財務改善や資金繰り対策として有効な手段の一つです。ただし、債権者の同意や再生計画の妥当性など、複数の条件を満たす必要があり、実現は決して簡単ではありません。
さらに、税務面や信用面でのリスクも伴うため、慎重な検討が求められます。

企業の存続や将来の成長を目指す場合は、M&Aや私的整理、事業承継対策など、他の再生策も含めて幅広く検討することが重要です。
自社の状況に合った最適な方法を選ぶことで、経営再生の具体的な道筋が見えてきます。

ジーケーパートナーズでは、中小企業の債務超過や事業再生に関する「無料個別相談会」を実施しています。

企業再生コンサルティングや再生型M&A支援に強みを持つ専門家が、御社の現状を丁寧にヒアリングし、事業ごとの最適な解決策をわかりやすくご提案いたします。

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ビジネスローンは債務超過企業でも利用できる?

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債務超過とは、会社の負債が資産を上回る状態を指し、多くの中小企業が直面する深刻な経営課題です。

このような状況では、金融機関から新たな融資を受けることが難しく、資金繰りに大きな制約が生じます。

しかし、適切な対策を講じれば、ビジネスローンなどを活用して一時的な資金調達の可能性を広げることもできます。

とはいえ、ビジネスローンの利用はあくまで応急処置であり、根本的な債務超過の解消には至りません。

本記事では、債務超過企業がビジネスローンを活用する際の注意点と、資金繰り改善のために検討すべき具体的な手段、さらに長期的に経営を再建するための根本的な改善策について解説します。

債務超過や借入金の問題は、経営者様お一人で抱え込む必要はありません。

企業再生の専門家であるジーケーパートナーズが、状況に応じた解決策をご提案します。

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債務超過企業がビジネスローン融資を受ける3つの方法

債務超過の状況にある企業でも、戦略的に準備を行えば融資を受けられる可能性は残されています。

特に、銀行融資と比べて審査基準が柔軟なビジネスローンは、資金繰りに悩む中小企業にとって有効な選択肢となり得ます。

代表的な方法には次のようなものがあります。

      • 決算書不要型ビジネスローンの活用
      • AGビジネスサポートなど独自審査型の活用
      • 有担保型ビジネスローンの検討

これらの方法を正しく組み合わせることで、債務超過の企業でも一時的な資金調達の道を開くことができます。

ただし、ビジネスローンは根本的な債務超過の解消策ではないため、必ず経営改善と並行して検討することが重要です。

1.決算書不要型ビジネスローンの活用

決算書不要型のビジネスローンは、債務超過状態そのものを直接審査されないというメリットがあります。

審査では、売上データや今後の事業計画といった「将来の収益力」に重点が置かれるため、決算が赤字でも利用できる可能性があるのです。

特に、ネット銀行やノンバンク系の金融機関では、以下のような点を重視するケースが多く見られます。

      • 売掛金の回収状況が安定しているか
      • 今後の取引や契約から、収益が見込めるか
      • 営業実績やキャッシュフローが改善傾向にあるか

このように、過去の財務内容ではなく「事業の将来性」で評価されるため、債務超過企業にとって一時的な資金調達の突破口となる可能性があります。

ただし、金利や返済条件が銀行融資より厳しいケースもあるため、利用の際には慎重な検討が必要です。

2.AGビジネスサポートなど独自審査型の活用

AGビジネスサポートは、債務超過だからといって一律に融資を断ることはありません。

過去の財務内容だけでなく、現在の業況や今後の収益性を重視し、1〜2年以内に債務超過を解消できる見込みがあれば前向きに審査してくれるのが特徴です。

主な条件は以下の通りです。

      • 金利:3.1%〜18.0%
      • 融資額:50万円〜1,000万円
      • スピード対応:最短で即日融資にも対応

そのため、「銀行融資を断られたが、当面の資金繰りを確保したい」という企業にとって、有力な選択肢となり得ます。

ただし、金利は幅が広いため、自社の返済可能性や資金計画と照らし合わせて慎重に検討することが重要です。

3.有担保型ビジネスローンの検討

事業用不動産や設備、売掛金などを担保として差し入れることで、債務超過の企業でも融資を受けやすくなります。

担保価値が借入希望額を上回る場合、金融機関にとってリスクが軽減されるため、審査に通過できる可能性が大幅に高まるのです。

また、一般的な銀行融資に加え、MRFやファンドワンといった担保付き大口融資に対応するビジネスローン会社を選択肢に入れることも可能です。

特に「短期間でまとまった資金が必要」というケースでは、有効な調達手段となり得ます。

ただし、担保を差し入れる場合は以下の点に注意が必要です。

      • 担保評価は市場価格よりも低めに見積もられる傾向がある
      • 返済が滞ると担保を失うリスクがある
      • 金利や諸費用が高くなるケースもある

担保付き融資は有効な資金調達策ですが、返済計画とリスク管理を慎重に行うことが重要です。

債務超過企業における資金調達の実際や、融資以外の解決策について網羅的に知りたい方は、以下の記事も参考になります。

関連記事|債務超過企業でもM&Aは可能!成功のための5つのステップ

 

債務超過を根本的に解消する6つの対策

ビジネスローンによる一時的な資金調達だけでは、債務超過を根本的に解消することはできません。

企業が持続的に成長していくためには、財務体質そのものを改善する取り組みが不可欠です。

代表的な対策として、以下のような方法が挙げられます。

      • 売上増加と利益改善による資産増強
      • 増資による資本金の増額
      • 債務免除交渉の実施
      • DES(デット・エクイティ・スワップ)の活用
      • 資産売却による負債削減
      • 法的整理手続きの検討

これらの施策を状況に応じて組み合わせることで、財務改善と企業価値の向上を同時に図ることが可能です。

なお、ジーケーパートナーズでは、中小企業活性化協議会の外部専門家として培った豊富な実績をもとに、債務超過解消に向けた最適な方法をご提案しています。

「どこから手をつければよいのか分からない」「金融機関との交渉が不安」といったお悩みをお持ちの経営者様も、どうぞご安心ください。

債務超過の状態を放置すれば、資金繰りの悪化や取引先からの信用低下につながりかねません。

早めに専門家へ相談することが、会社を守る第一歩です。

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1.売上増加と利益改善による資産増強

債務超過は、負債が資産を上回る状況を指しますが、資産を増やし純資産を改善することで解消につなげることが可能です。

そのためには、経営状況を見直し、売上増加と支出削減によって利益を積み上げ、貸借対照表を改善していくことが重要です。

具体的な取り組みとしては、以下のような方法が挙げられます。

      • マーケティング戦略の見直し
        →既存顧客のリピート強化や新規顧客開拓により、売上基盤を拡大する。
      • 新商品・新サービスの開発
        →高収益モデルを確立し、利益率の改善を図る。
      • 業務効率化の推進
        →IT導入やプロセス改善により、固定費・人件費を削減し、利益体質を強化する。

こうした取り組みを継続的に実行することで、持続的な利益創出体制を構築し、債務超過の解消へとつなげることができます。

2.増資による資本金の増額

新株発行や経営陣からの追加出資、役員借入金の資本組み換えなどによって、自己資本を増強する方法があります。

また、場合によっては投資ファンドからの出資を受け入れることも選択肢となります。

ただし、ファンド出資には経営権移転や経営方針の制約といったリスクが伴うため、慎重な判断が不可欠です。

このような資本増強策は、一時的に債務超過を解消する効果がありますが、同時に根本的な収益改善との組み合わせがなければ、再び債務超過に陥る可能性もあります。

したがって、財務の安定化と収益力強化を並行して進めることが不可欠です。

3.債務免除交渉の実施

債権者に債務免除を依頼し、負債を減らすことで債務超過を解消する方法も有効です。

特に、債務超過額以上の免除を受けられれば、バランスシートの改善効果は大きくなります。

ただし、当然ながら債権者の承諾が不可欠であり、容易に合意が得られるわけではありません。

交渉を進める際には、以下の要素が求められます。

  • 経営改善計画の提示(再建シナリオの明確化)
  • 将来的な返済能力の証明(キャッシュフロー改善の裏付け)
  • 誠実な情報開示と信頼関係の構築

これらを備えた上で専門家が交渉に入ることで、債務免除が現実的な選択肢となります。

そのため、債権者との調整や交渉には企業再生に精通した専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。

4.DES(デット・エクイティ・スワップ)の活用

DES(デット・エクイティ・スワップ)とは、借入金などの債務を株式に転換することで、負債を削減し自己資本を増強する手法です。

これにより、バランスシート上で資本構成の改善(負債比率の低下・自己資本比率の向上)を実現できます。

DESを行う場合、債権者が債権の一部を株式として引き受けることになるため、金融機関や取引先との協議・同意が不可欠です。

特に、企業の将来性を信じている債権者が存在する場合に、実現可能性が高まります。

ただし、以下のような点に注意が必要です。

  • 既存株主との持株比率が変動し、経営権に影響を与える可能性がある
  • 債権者にとっては「株式保有リスク」を伴うため、十分な将来収益の裏付けが求められる
  • 法的手続きや専門的なスキーム設計が必要になる

DESは資本増強に効果的な手法ですが、慎重な検討と専門家の支援が不可欠です。

5.資産売却による負債削減

会社が保有する含み益のある資産を売却し、その資金を負債返済に充てることで、債務超過を早期に改善できる場合があります。

土地・建物、設備、有価証券といった含み益のある資産を現金化すれば、即効性のある債務削減手段となり得ます。

ただし、資産売却を検討する際には以下の点に注意が必要です。

  • 将来の事業展開に必要な資産まで手放さないようにする
  • 継続的な収益改善につながらなければ、一時的な効果にとどまる

含み益のある資産の売却は短期的に債務超過を解消する有効な手段ですが、中長期的な収益改善策と組み合わせて検討することが重要です。

6.法的整理手続きの検討

民事再生法や会社更生法といった法的整理も、債務超過を解消するための選択肢のひとつです。

これらの再建型手続きでは、事業継続を前提に債務の一部免除や返済条件の緩和が可能となります。

そのため、資金繰りが限界に達し、私的整理や自主的な改善策だけでは再建が難しい場合に活用されます。

ただし、法的整理には以下のようなリスクも伴います。

  • 取引先や金融機関からの信用失墜
  • 仕入先・顧客との関係悪化
  • 手続きに時間とコストがかかる

このため、法的整理はあくまで「最終手段」と位置づけるべきであり、まずは私的整理や経営改善策を十分に検討することが重要です。

M&Aや企業再生時に利用できる資金調達策や、事業再生の現場で活用されている融資・補助金制度を詳しく押さえたい方には、下記の記事も参考にしてください。

関連記事|M&A資金調達とは?融資から補助金までを徹底解説

 

債務超過解消に向けた改善の3ステップ

債務超過からの脱却には、時間軸に沿った計画的な取り組みが欠かせません。

短期的な資金繰りの改善だけでなく、中長期的な財務改善の道筋を描くことが重要です。

一般的には、5年以内に債務超過を解消することを目標とし、段階的に以下のアプローチで進めます。

フェーズ1(1年目〜2年目):現状分析と緊急対策

まずは現状を正確に把握し、債務超過の原因を数値で特定します。

  • 月次試算表や資金繰り表を用い、売上高・粗利益率・営業利益率・経常利益率の推移を確認
  • 借入金の内訳(金融機関別・金利・返済条件・リスケ有無)や資産内容(回収可能性、棚卸評価)を分析
  • 同時に、税金・社会保険料の納付状況や担保余力を確認し、資金繰り悪化のボトルネックを特定

この段階では、資金繰り改善・コスト削減・遊休資産売却など、短期的な財務安定化を優先します。

フェーズ2(2年目〜3年目):経営改善計画の策定と実行

次のステップは、認定支援機関の協力を得て経営改善計画書を策定し、金融機関と合意形成を図ることです。

この計画は「数字を作る」だけでなく、事業・業務・財務の三位一体改革として進めます。

  • 事業内容の見直し:主力事業の強化、不採算事業の整理
  • 業務内容の改善:生産性向上、業務効率化によるコスト削減
  • 財務内容の改善:借入金の返済計画、資金繰りの安定化

加えて、バンクミーティングを開催してリスケ交渉や支援制度申請を進めることで、金融機関との信頼関係を再構築します。

このフェーズで、売上拡大・利益率改善・経営改善計画の実行を重点的に進めます。

フェーズ3(3年目〜5年目):持続的成長体制の構築と資本強化

経営改善計画を実行しながら、モニタリングと軌道修正を繰り返す段階です。

計画実績差異分析(予実管理)を行い、課題を早期に発見して対応します。

必要に応じて、増資・DES(デットエクイティスワップ)・債務免除交渉などの資本強化策を実施します。

また、認定支援機関の伴走支援を受けながら、「計画の実行→モニタリング→修正→再実行」のPDCAサイクルを継続することで、5年以内の債務超過解消を現実的に達成できます。

 

まとめ

債務超過の企業であっても、適切な戦略を取れば資金調達の可能性は残されています。

決算書不要型ローンや、AGビジネスサポートなど独自審査を行う金融機関、さらには不動産や設備を担保にしたローンを活用することで、短期的な資金繰り改善を実現できる可能性があります。

しかし、資金調達はあくまで「時間を稼ぐための手段」に過ぎません。

本当に重要なのは、売上改善やコスト削減、増資、債務免除交渉やDES、法的整理などを組み合わせた根本的な債務超過解消の取り組みです。

段階的なロードマップに沿って計画的に取り組めば、財務体質の改善と企業価値の向上、そして持続的な成長を実現できるでしょう。

ジーケーパートナーズは、債務超過企業の再生スキームを組み込んだM&Aや、私的整理ガイドラインを活用した事業譲渡など、一般的なM&A仲介会社では対応が難しい案件も数多く手がけてきました。

その実績を活かし、貴社の状況に応じた最適な解決策を具体的にご提案いたします。

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事業承継における債務免除とは?債務超過企業が事業承継を実現するポイント

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「多額の借入金があるため、自分の代で廃業するしかない」と考えてしまう経営者の方は少なくありません。

しかし、債務超過の状態であっても「債務免除」を受けることで、事業承継を実現できる可能性があります。

本記事では、

  • 債務超過企業における事業承継の課題
  • 債務免除の仕組みと活用方法
  • 事業を引き継ぐための具体的なポイント

について、専門家の視点から分かりやすく解説します。 

債務超過の企業では、後継者や買い手にとって「債務の引継ぎ」が最大の障害になります。

そのため、一般的なM&A仲介会社では債務超過案件を取り扱わないことも多く、承継の選択肢が限られてしまいます。

しかし、再生スキームを組み合わせることで、「負債の処理」と「事業の承継」を両立させる可能性が生まれます。          

近年は「私的整理ガイドライン」を活用し、

  • 事業譲渡や会社分割によって事業を新会社へ移転
  • 旧会社は特別清算を行い、債務を免除

といった手法が増えています。

これが実現できれば、後継者や買い手が債務を背負わずに事業を引き継げる可能性が生まれ、会社の未来を繋ぐ選択肢となります。

債務超過での事業承継は、法務・税務・金融機関調整など複雑な知識と経験が求められます。

「何から手をつければよいか分からない」とお悩みの経営者様は、まず専門家にご相談ください。

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  • 中小企業活性化協議会の外部専門家として多数の再生支援に関与
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しており、貴社の状況に合わせた最適なスキームをご提案できます。

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債務超過とは何か詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。

関連記事|債務超過とは?原因と解決策を解説|債務超過の解決策も紹介

 

債務超過企業でも債務免除をすれば事業承継が可能

事業承継において最大の壁となるのが、過大な借入金や債務超過の状態です。

後継者にとって、債務まで引き継ぐことは大きな負担となり、承継を断念せざるを得ないケースも少なくありません。

そこで検討すべき可能性のある選択肢の一つが、「債務免除」という手続きです。

債務免除とは、債権者(金融機関など)の同意を得て、会社の債務の全部または一部を免除してもらう仕組みを指します。

この制度が活用できれば、

  • 後継者が過大な借入金や個人保証のプレッシャーから解放される
  • 財務内容を健全化した状態で事業を引き継げる
  • 債務超過でも廃業を回避し、事業存続の道を確保できる

といった大きなメリットがあります。 

ただし、債務免除を伴う事業承継は、

  • 債権者(金融機関)との調整
  • 法務・税務の知識
  • M&Aや私的整理のスキーム設計

といった高度で専門的なノウハウを要します。

そのため、専門家の支援を受けることで、承継後の安定経営につながる「最適な解決策」を選択できる可能性が高まります。

M&A支援機関を利用するメリットは、以下の記事で解説しておりますのであわせて参考にしてください。

関連記事|M&A支援機関とは?M&A支援機関を利用するメリットをご紹介

金融機関はなぜ債務免除に応じるのか

債務免除」と聞くと、金融機関が損をしてまで会社を助けているように思われる方も多いかもしれません。

しかし、金融機関が債務免除に応じる背景には、経済的な合理性が見込まれる場合に限られることが多いです。

金融機関にとって、企業が破産・倒産してしまうと、

  • 債権の大半が回収不能になる
  • 担保を処分しても回収額は限定的
  • 取引関係の断絶による経済的損失

といった大きなリスクが生じます。

一方で、事業再生を前提に一部の債務を免除することで、企業が存続し、一定の債権を回収できる可能性が高まります。

つまり、金融機関が債務免除に応じるのは「損をしている」のではなく、より大きな損失を避け、長期的に合理的な回収が見込めると判断する場合があるためです。

この金融機関の考え方を理解することで、経営者は次のようなポイントを押さえる必要があります。

  • 債務免除は「特別な救済」ではなく、経済合理性に基づく調整手段である
  • 金融機関と協調しながら事業再生スキームを構築することが重要
  • 専門家を介することで、金融機関との交渉を有利に進められる可能性がある

金融機関が債務免除に応じるのは、決して情けや特別待遇ではなく、「破産よりも再生の方が合理的」という冷静な判断に基づくものです。

その仕組みを理解することが、経営者にとって事業承継・再生の可能性を広げる第一歩となります。

破産による回収不能を避けるため

金融機関が債務免除に応じるかどうかを判断する際の基準は、「清算した場合の回収額(清算配当)」と「再生を支援した場合の回収額」を比較して、どちらが合理的か、という点にあります。

もし企業が事業承継を断念し、破産・清算の道を選んだ場合、

  • 会社資産の多くはすでに担保として差し押さえられている
  • 担保権のある一部金融機関しか優先的に回収できない
  • 一般の金融機関が回収できる金額はごくわずかにとどまる

といった状況が多く見られます。

一方で、債務の一部を免除してでも優良事業を存続させ、事業承継や再生を図った方が、将来的な返済原資を確保できる可能性があります。

その結果、金融機関にとっても最終的な回収総額が大きくなることが期待できるのです。

経営者としては、金融機関に対して以下の点を理解し、伝えることが重要です。

  • 「清算より再生の方が合理的である」ことを示す資料や計画を提示する
  • 再生後の収益見込みや返済可能性を具体的に説明できる事業計画を用意する
  • 金融機関の立場を理解し、交渉の場を「協力関係」に変える視点を持つ

これにより、金融機関との交渉は単なるお願いベースではなく、経済合理性に基づく提案となり、債務免除に応じてもらえる可能性が生まれます。

金融機関が債務免除に応じる理由は、感情的な「支援」ではなく、「清算よりも再生の方が合理的である」という判断基準にあります。

事業の将来性や社会的価値を評価するため

金融機関が再生支援や債務免除を検討する際、注目するのは過去の財務数値だけではありません。

事業そのものが持つ将来性や社会的価値も重要な判断材料になります。

たとえば、以下のような要素は「将来的に収益を生み出す力」として高く評価されます。

  • 独自の技術力やノウハウ
  • 長年培ったブランド価値
  • 安定した顧客基盤やリピーターの存在
  • 地域社会における雇用の維持や貢献

これらの無形資産は、現状の債務超過を乗り越え、再生後の成長を支える源泉となります。

たとえ現在は債務超過であっても、

  • 事業が持つ競争力
  • 社会的に存続させる意義
  • 将来的に利益を生み出す可能性

が明確に示されれば、金融機関も「この会社を存続させた方が合理的だ」と判断しやすくなります。

結果として、債務免除や再生支援に前向きな姿勢を引き出せる可能性が高まるのです。

経営者に求められるのは、下記です。

  • 財務改善策だけでなく、事業の強みや無形資産を言語化して伝えること
  • 金融機関が納得できる形で、将来の収益可能性を示す事業計画を提示すること

金融機関に「未来への伸びしろ」を理解してもらうことこそ、債務超過からの事業承継・再生を成功させる鍵となります。

 

債務超過企業が事業承継を実現するための3つのポイント

債務超過の企業が「債務免除」を活用して事業承継を実現させることは容易ではありません。

そのためには、いくつかの重要な仕組みを正しく理解し、慎重に実行していくことが求められます。

特に押さえるべき要素は次の3つです。

  • 第二会社方式で優良事業を切り出す
  • 旧会社を特別清算して債務を整理する
  • 繰越欠損金で債務免除益の税金を回避する

これら3つのポイントを押さえることで、

  • 債務超過であっても廃業せずに事業承継を実現できる
  • 金融機関との交渉も合理的なスキームに基づいて進められる
  • 承継後の事業運営をスムーズにスタートできる

といったメリットを得られる可能性が生まれます。

詳しい内容をみていきましょう。

ポイント1:第二会社方式で優良事業を切り出す

事業再生の有効な手法のひとつに、「第二会社方式」と呼ばれるスキームがあります。

これは、債務超過にある企業が事業承継を進める際にも多く活用される方法です。

具体的には、会社の事業を以下のように分けます。

  • 優良事業…将来性があり収益を生む事業
  • 不採算事業・過大債務…継続すると赤字や負債の増加につながる部分

このうち、優良事業だけを新設会社(第二会社)やスポンサー企業へ事業譲渡などの形で移転させます。

第二会社方式を活用するメリット

  • 後継者は、債務を切り離したクリーンな状態で事業を引き継げる
  • 金融機関も、再生を前提とした債務免除に応じやすくなる
  • 会社にとっても、将来性のある事業を存続できるため雇用や取引先との関係を維持しやすい

第二会社方式は、債務超過や多額の借入金に悩む企業であっても、優良事業を守りつつ事業承継を実現できる方法です。

ただし、この手法を実行するには、法務・税務・金融機関との調整など高度な専門知識が必要となるため、早い段階で専門家に相談することが成功のカギとなります。

ポイント2:旧会社を特別清算し債務を整理する

第二会社方式などで優良事業を切り出した後、旧会社にはどうしても不採算事業や過大な債務が残ります。

この旧会社を整理する有効な手法が、「特別清算」です。

特別清算は、会社法に基づく法的な清算手続きの一つで、債権者の協力のもとで柔軟に進められる点が特徴です。

破産手続きと異なり、

  • 債権者との合意形成を前提に進められる
  • 企業や経営者の信用毀損リスクを比較的抑えられる
  • 柔軟な条件調整が可能

といったメリットがあります。

特別清算の過程で、金融機関から債務免除の同意を得られれば、旧会社に残った債務を整理できる可能性が高まります。

これにより、優良事業を引き継いだ新会社は「債務の重荷から解放された状態」で事業を継続でき、事業承継をスムーズに進めることができます。

特別清算は、

  • 不採算事業と過大債務を抱えた旧会社を整理する方法
  • 金融機関との協力を前提とした柔軟な清算手続き
  • 債務免除を実現し、事業承継を成功させるための重要なステップ

として活用される有効な再生スキームです。

ポイント3:繰越欠損金で債務免除益の税金を回避する

事業承継において債務免除を受ける際、忘れてはならないのが税務上の取り扱いです。

債務免除を受けた場合、その金額は会計上「債務免除益」として利益計上されます。

その結果、巨額の法人税が発生し、せっかく債務整理をしても新たな資金負担を抱えてしまう危険性があります。

しかし、多くの債務超過企業は、過去の赤字による「繰越欠損金」を保有しています。

この繰越欠損金と債務免除益を相殺することで、実質的に課税を回避できる場合があります。

つまり、適切に繰越欠損金を活用すれば、債務免除を受けても法人税の負担を最小限に抑え、承継後の財務基盤を守ることが可能になるのです。

債務免除を含む事業再生スキームでは、下記が欠かせません。

  • 法務・金融の調整だけでなく、税務処理を含めた総合的な設計
  • 専門家によるシミュレーションと計画的な実行

税務上の落とし穴を回避できるかどうかが、事業承継スキーム全体の成否を分けるといっても過言ではありません。

第二会社方式や特別清算をはじめとする事業再生スキームは、法務・税務・金融機関との調整を要する高度な手続きです。

そのため、専門家なしでスムーズに進めるのは極めて困難です。

「自社の場合、具体的にどう進められるのか?」

「どの再生スキームを選べば最も負担が少ないのか?」

といった疑問や不安をお持ちの経営者様は、ぜひ再生型M&Aに実績豊富ジーケーパートナーズにご相談ください。

当社は、

  • 第二会社方式や特別清算を組み合わせた再生スキームの設計
  • 金融機関との交渉サポートと債務免除の実現
  • 税務面も含めた最適な事業承継プランの提案

を通じて、貴社にとって最適な解決策を立案から実行までワンストップで支援します。

具体的な進め方について相談する

 

事業承継における経営者保証の整理

事業承継を進める際は、会社の債務だけでなく、経営者個人の保証債務も同時に解決することが重要です。

債務超過の企業では、経営者自身が金融機関へ個人保証をしているケースが多く、これを放置すると承継後も経営者に重い負担が残る可能性があります。

そのため、事業承継や再生を進める際には、「会社の債務」と「経営者の保証債務」を一体で整理することが原則です。

会社と経営者の債務整理に使える主な制度

①経営者保証ガイドライン(経営者個人の保証整理)

経営者が過大な個人保証を抱えている場合に、生活の再建を支援するためのルールです。

金融機関との交渉を通じて、生活に必要な資金や自宅(華美でないもの)を残せる可能性があります。

このガイドラインは、日本商工会議所と全国銀行協会が策定した自主的ルールで、経営者の破産を回避し、再挑戦を促すことを目的としています。

②私的整理ガイドライン・中小企業活性化協議会(会社の債務整理)

会社の再生を支援する枠組みで、金融機関と協議しながら債務免除や再生計画の実行を進める仕組みです。

このスキームでは、会社の債務整理と同時に、経営者保証ガイドラインの考え方に沿って個人保証の整理も進められます。

原則として経営者の保証債務も整理の対象になる

会社の債務免除を金融機関と交渉する際には、経営者個人の保証債務も同時に整理の対象とするのが原則です。

なぜなら、会社の債務だけを整理しても、経営者に多額の保証債務が残れば、

  • 経営者本人の生活が成り立たない
  • 再起の意欲や余力が奪われる
  • 結果的に事業再生そのものが頓挫する

といった事態に陥る可能性が高いからです。

金融機関にとっても、経営者が過大な負担を抱えたままでは再生計画の実行が不安定になるため、保証債務を含めた包括的な調整を行う方が合理的です。

 

債務免除を活用した事業承継の注意点

債務免除を組み込んだ事業承継は、債務超過の企業が廃業を回避し、事業を未来へつなぐための有効な手法の一つです。
ただし、その実行には高度な専門知識と慎重な手続きが求められるため、容易ではありません。
法務・税務・金融機関との調整など、複雑な要素が絡むことを踏まえて、あらかじめ注意点を理解しておくことが大切です。

事前にリスクや課題を把握し、適切な対策を講じることで、実現の難易度が高い中でも、事業承継を成功に導ける可能性を高めることができます。

後継者や従業員への丁寧な説明と合意が求められる

債務免除を伴う事業承継は、法務・財務の手続きだけでなく、後継者・従業員・取引先などステークホルダーの心情への配慮が不可欠です。

なぜこの手続きが必要なのか、会社と雇用・取引にどんな影響があるのかを丁寧に説明し合意を得ることで、不信感や噂の拡散を防ぎ、承継後の事業継続性を高められます。

逆に、たとえスキームが形式上成功しても、関係者の不信感が残ればオペレーションが崩れ、業績悪化を招くリスクがあります。

許認可の再取得や取引契約の再締結が必要になる

第二会社方式を用いて事業譲渡を行う場合、単に優良事業を切り出すだけではなく、許認可契約関係の引き継ぎに関する実務上の対応も必要になります。

旧会社が保有していた各種許認可(例:建設業許可、古物商許可、宅建業免許など)は、原則として新会社ではそのまま使えません。

そのため、新会社で改めて再取得の申請手続きを行う必要があります。

  • 業種によっては審査に数週間から数か月を要することもある
  • 許認可がないと営業ができない業種では、承継直後に事業が止まってしまうリスクがある

主要な取引先との基本取引契約・代理店契約・販売契約なども、旧会社から新会社へ自動的に承継されるわけではありません

原則として、新会社との間で契約を締結し直す必要があります

そのため、

  • 取引継続への不安から先方が再検討する可能性
  • 交渉や契約更新の手間と時間

といった課題が生じる場合があります。

許認可や契約関係の問題を軽視すると、事業の空白期間(営業停止期間)が発生するリスクがあります。

これを防ぐためには、

  • 承継対象事業に必要な許認可の洗い出しと再取得スケジュールの事前策定
  • 主要取引先との事前説明と契約再締結の準備
  • 必要に応じて承継前から新会社設立を並行して進める体制づくり

といった事前の確認と準備が不可欠です。

専門家選びで成否がわかれる

債務免除を組み込んだ事業承継は、極めて専門性の高い分野です。

金融機関との交渉力、再生スキームの設計力、M&Aの実績といった幅広い知見を持つ専門家を選べるかどうかが、プロジェクト全体の成否を大きく左右します。

実績や経験が不十分な専門家に依頼してしまうと、下記のようなリスクが現実化する恐れがあります。

  • 金融機関との交渉が難航して、債務免除が得られない
  • 税務処理の見落としによって、債務免除益への課税問題が発生する
  • スキーム設計の不備により、承継後の経営に支障が出る

専門家を選ぶ際のチェックポイントとして、

  • 類似案件の実績があるか
  • 金融機関との交渉事例を持っているか
  • M&Aを絡めた事業再生スキームに精通しているか
  • 初回の無料相談を通じて信頼できる相手かどうかを見極める

これらを確認することで、安心して任せられる専門家かどうかを判断できます。

 

まとめ

金融機関の同意のもとで債務免除を受けられれば、債務超過の企業でも事業承継を実現できる可能性があります。
ただし、これは実行の難易度が高い手続きであり、慎重な準備と専門的な支援が欠かせません。

実務では、次の「3ステップ」を順序立てて進めるのが一般的です。

  • 第二会社方式:優良事業を新会社(またはスポンサー企業)へ切り出し、クリーンな財務で承継開始
  • 特別清算:旧会社に残る不採算事業・過大債務を、債権者の協力のもと法的手続で整理
  • 繰越欠損金の活用:発生する債務免除益と相殺し、法人税負担を最小化(適用要件・上限に留意)

ポイントは、私的整理ガイドラインなどの公的枠組みを活用し、金融機関が納得できる合理的な回収シナリオを提示できるかどうかが、成功の分かれ目となります。

実行を成功させるための要点は、下記のようなものがあります。

  • 計画の整合性:財務・法務・税務・労務・許認可を一体で設計
  • ステークホルダー対応:従業員・主要取引先・金融機関への説明と合意形成を段階設計
  • 許認可・契約の事前手当:再取得や契約再締結のタイムラグで“空白期間”を作らない
  • 税務の検証:繰越欠損金の適用可否・上限、グループ内取引の時価性等を事前にチェック

これらの手続きは高度に専門的で、設計・交渉・実行のすべてに熟達が必要です。

経験不足のまま進めると、

  • 金融機関交渉の難航
  • スキーム不備による税務リスク顕在化
  • 許認可・契約対応漏れによる営業停止

といった重大なリスクにつながります。

「借入金が重く、債務超過だから事業承継は不可能だ」と思い込んでいませんか?

しかし、再生スキームを活用すれば、債務超過の状態でも事業承継を実現できる可能性があります。

債務免除を絡めた事業承継は、「金融機関との交渉経験」「再生スキームの設計ノウハウ」「M&A・事業再生の実績」が求められる高度な分野です。

誤った進め方をすると、承継が頓挫したり、余計な税務負担が発生したりするリスクもあります。

ジーケーパートナーズは、

  • 中小企業活性化協議会の外部専門家として数多くの再生案件に関与
  • 債務超過案件に強い再生型M&A支援の実績多数
  • 法務・財務・税務・金融交渉を一体でサポート

といった経験を活かし、貴社の状況に合わせた最適な解決策をご提案します。

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債権放棄と債務免除の違いは?税務処理から手続きまで解説

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企業経営において不良債権の処理を検討する際、「債権放棄と債務免除の違いがよく分からない」と感じている経営者の方も多いのではないでしょうか。

一般的に、債権放棄と債務免除は法的には同じ効果を持ち、表現の違いにすぎません。

ただし、実務上は立場によって意味合いが異なります。

つまり、同じ出来事を債権者側から見るか、債務者側から見るかの違いですが、実務においては手続き方法や税務処理が異なるため注意が必要です。

本記事では、

債権放棄と債務免除の基本的な考え方

・実際の手続きの流れ

・税務上の注意点と債務超過企業が押さえるべきポイント

について分かりやすく解説します。

適切な債権処理を行うことで、資金繰り改善や債務超過解消につなげることが可能です。

ぜひ参考にしてください。

債務超過企業のM&Aや企業再生に関するご相談は、ジーケーパートナーズにお任せください。

私的整理ガイドラインを活用した事業譲渡や、債権放棄を含む再生スキームなど、一般的なM&A仲介会社では取り扱いが難しい案件にも数多く対応してきた実績があります。

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債権放棄と債務免除の違い

債権放棄と債務免除は、基本的には同一の法律行為を異なる立場から表現したもので、いずれも債務を消滅させる効果を持ちます。

以下のようにどちらの立場から見るかによって呼び方が以下の通り変わります。

視点 用語 意味
債権者の視点 債権放棄 自分が持つ債権を放棄する行為
債務者の視点 債務免除 債務の返済義務を免除してもらう行為

どちらも債権者による単独行為であり、債権者の意思によって債務を消滅させられる点は共通しています。

法的効力や基本的な手続きの流れは同じですが、実務上は債権者側と債務者側で必要となる社内手続きや税務上の取り扱いに差が生じる場合があるため、注意が必要です。

債権放棄とは(債権者の視点)

債権放棄とは、債権者が自らの債権を放棄し、返済を求めないことを意思表示する行為です。

たとえば、A社がB社に1000万円を貸している場合、A社が「この1000万円は返済不要とします」と表明すれば、それが債権放棄にあたります。

債権者にとっては貸付金を回収できなくなる一方で、税務上の要件を満たせば貸倒損失として損金算入できるというメリットがあります。

ただし、次のような場合には注意が必要です。

  • 経済合理性が認められない債権放棄
    →単に取引先を救済する目的で行った場合は「寄附金」とみなされ、損金算入に制限がかかる。
  • 債務者の再建可能性が不透明なケース
    →債務者の事業再生につながらないと判断されれば、税務上認められない可能性がある。

つまり、債権放棄は単なる「免除」ではなく、債務者の再建や取引維持といった合理性が求められる行為です。

実務で検討する際には、必ず専門家の確認を得ながら進めることが重要です。

債務免除とは(債務者の視点)

債務免除とは、債務者が債権者から借入金の返済義務を免除してもらう行為です。

前述の例でいえば、B社が「A社から1,000万円の借金を免除してもらった」という状況が債務免除にあたります。

債務者にとっては、負債が減少して財務体質が改善するメリットがあります。

一方で、免除を受けた金額は「債務免除益」として益金に算入され、法人税の課税対象となる可能性があります。

ただし、以下のようなケースでは課税が軽減または回避できることがあります。

  • 繰越欠損金がある場合:免除益と相殺することで課税されないことが多い
  • 資本金等の額を限度とする免除:一定の範囲内であれば課税対象外となる
  • 会社更生法・民事再生法等の法的整理に基づく免除:課税が限定的になる場合がある

つまり、債務免除は財務改善効果が大きい一方、税務処理を誤ると予期せぬ課税負担が生じるリスクもあるため、専門家の確認が不可欠です。

 

債権放棄と債務免除の実務手続の違い

債権放棄と債務免除は、法的には同じ行為ですが、実務においては債権者側と債務者側で求められる対応が異なります。

債権放棄はあくまで債権者が主体となる単独行為ですが、債務者側にとっては「債務免除益」として課税対象になり得るなど、双方に異なる影響が生じる点に注意が必要です。

そのため、実務で対応する際には以下の観点が重要となります。

  • 税務上の取り扱い:債権者側では損金算入要件、債務者側では債務免除益課税の有無
  • 証拠保全の徹底:契約書・覚書・議事録などを残し、後日のトラブルや税務調査に備える
  • 合理性の確保:債務者の再建可能性や取引継続の必要性が説明できること

つまり、債権放棄と債務免除は単なる「表現の違い」ではなく、実務上は手続きや税務処理の観点から正しい対応が不可欠です。

以下で、それぞれの立場からの具体的な手続きや注意点を詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。

債権者側の手続き

債権者側が債権放棄を行う場合、次のような手続きが必要です。

  • 支払い催促の実施
    →まずは督促を行い、債務者が本当に返済困難な状況かを確認する
  • 債務者の経営・財務状況の調査
    →決算書・資金繰り表などを精査し、放棄に経済合理性があるかを判断する
  • 債権放棄通知書の作成と送付
    →内容証明郵便(配達証明付き)で送付することが必須

 この通知により、債権者の一方的な意思表示で債権は消滅し、債務者の同意は不要となる

  • 証拠保全と保管
    →通知書は税務申告にも必要となるため、同一内容を3通作成し「債権者控え」「債務者控え」「郵便局控え」として保管する

さらに、債権放棄の実行にあたっては、債権者側で取締役会決議など社内承認手続きを経ておくことが望ましく、税務調査においても合理性の根拠として有効です。

債務者の対応

債務者側は、債権者からの債権放棄通知を受け取る受動的な立場にあります。

通知書が到達した時点で債務は自動的に消滅するため、特別な承諾や手続きは不要です。

ただし、受け取った通知書は税務処理における「債務免除益」計上の根拠資料となるため、必ず適切に保管しておきましょう。

また、債務免除益は法人税法上の益金に算入されるため、課税対象となる可能性があります。

ただし、以下のようなケースでは課税が軽減または回避される場合があります。

  • 繰越欠損金がある場合:免除益と相殺して課税されないことが多い
  • 再生・更生などの法的整理に基づく免除:特例により課税が制限されるケースがある

したがって、債務免除は財務改善に有効な手段である一方、税務面で思わぬ負担が生じるリスクもあります。

実務上は、必ず税理士などの専門家に相談し、最適な処理方法を検討することをおすすめします。

必要書類と通知方法

債権放棄・債務免除において最も重要な書類が「債権放棄通知書」です。

この通知書には、以下の内容を必ず明記する必要があります。

  • 免除する債権の詳細(具体的な金額、契約の内容、発生時期)
  • 債務免除を行う理由(債務者の再建可能性や取引継続の必要性など、経済合理性が分かる記載が望ましい)
  • 債権者の署名または記名押印

送付方法は、配達証明付き内容証明郵便が必須であり、普通郵便では税務上認められません。

確実な証拠保全のため、同一文面を3通作成し、債権者・債務者・郵便局でそれぞれ保管します。

さらに、債権者側では取締役会決議社内稟議書などの承認手続きを整えておくことで、税務調査時に「経済合理性を持った債権放棄」として説明しやすくなります。

これらの書類は税務調査時の重要な証拠書類となるため、長期間にわたって適切に保管することが不可欠です。

 

税務上の取り扱いと注意点

債権放棄と債務免除は法的には同じ行為ですが、税務上の取り扱いは債権者側と債務者側で大きく異なります。

適切な税務処理を怠ると、予期せぬ税負担税務リスクが生じる可能性があるため、事前の検討が不可欠です。

  • 債権者側の処理
    →債権放棄した金額は原則として「貸倒損失」として損金算入可能

ただし、経済合理性が認められない場合は「寄附金」とみなされ、損金算入に制限がかかる

  • 債務者側の処理
    →免除された金額は「債務免除益」として益金算入され、法人税の課税対象となる可能性がある

ただし、繰越欠損金との相殺や法的整理に基づく場合など、課税が軽減・回避されるケースもある

このように、同じ「債務免除」であっても、立場によって税務処理が異なるため、必ず専門家の助言を受けながら対応することが重要です。

債権放棄の税務処理

法人が債権を放棄した場合、その金額を「貸倒損失」として損金算入できる可能性があります。

ただし、税務上は経済合理性の有無が厳しく問われ要件を満たさなければ損金算入が認められません。

貸倒損失として認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 債務者が弁済不能であること(破産・清算・経営再建困難など)
  • 債権回収のための適切な手続きが行われていること(督促、調査、金融機関との協議など)
  • 書面による債権放棄が実行されていること(内容証明郵便などで証拠保全されている)

また、親子会社間の債権放棄については注意が必要です。

完全支配関係がある場合には、原則として寄附金扱いとなり損金不算入となる特殊ルールが適用されます。

つまり、債権放棄を損金算入できるかどうかは、形式だけでなく合理性・手続き・関係性によって大きく左右されるため、必ず専門家の確認を得ることが重要です。

債務免除の税務処理

債務免除を受けた法人は、免除された金額を「債務免除益」として益金算入しなければなりません。

この債務免除益は法人税の課税対象となります。

ただし、多くの債務超過企業は繰越欠損金を抱えているため、免除益と相殺することで課税が発生しないケースもあります。

一方で、債務免除益が繰越欠損金を上回った場合には、その超過分に法人税が課税される点に注意が必要です。

また、親子会社間の債務免除では、完全支配関係(100%子会社など)がある場合には原則として益金不算入とされ、課税対象から除外されます。

つまり、債務免除は財務体質の改善に有効な手段ですが、税務上の取扱いはケースによって大きく異なるため、必ず事前に専門家へ確認することが重要です。

債務超過については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

関連記事|債務超過になるとどうなる?倒産・株価の影響も徹底解説

 

実際の活用場面

債権放棄と債務免除は、企業経営の実務においてさまざまな場面で活用されています。

特に中小企業では、経営者と会社の関係が密接であるため、多様な活用パターンが見られます。

企業の事業再生・経営改善

業績悪化により債務超過に陥った企業の財務健全化において、債権放棄(債務免除)は有効な手段のひとつです。

たとえば、10億円の負債を抱える企業が8億円の債務免除を受ければ、負債を2億円まで圧縮し、再建のための体制を整えることが可能となります。

この場合、企業側には債務免除益8億円が発生します。

過去の繰越欠損金と相殺できる場合には課税が生じないケースもありますが、繰越欠損金を上回る部分については法人税が課税されるため注意が必要です。

一方、金融機関や債権者側にとっても、回収が困難な債権を整理し「貸倒損失」として損金算入することで、自社の財務健全性を維持する効果があります。

ただし、債権放棄・債務免除が税務上認められるためには、経済合理性の証明や適切な手続き(内容証明での通知、社内承認、証拠保全など)が欠かせません

したがって、実務においては必ず専門家の助言を得ながら進めることが重要です。

親子会社・グループ企業間の債権整理

親会社が子会社の経営支援を目的として債権放棄を行うケースもあります。

たとえば、グループ全体の事業戦略として不採算事業から撤退する場合や、事業統合を行う際に親子会社間の債権債務を整理する手段として用いられます。

特に完全支配関係(親会社が子会社株式を100%保有)にある場合には、税務上特別な取扱いが適用される点が特徴です。

  • 債権者側(親会社):債権放棄損失は原則として損金不算入
  • 債務者側(子会社):債務免除益は原則として益金不算入

このため、親子間での債権放棄・債務免除は、グループ全体での税負担に影響を与えず、財務体質の改善を純粋に進めることが可能です。

ただし、この取扱いが適用されるには完全支配関係の有無合理的な事業目的の存在が前提となるため、実行にあたっては事前に税務専門家の確認を受けることが不可欠です。

役員借入金の整理・相続対策

経営者個人が会社へ貸し付けている貸付金を整理する場面でも、債権放棄を活用することが可能です。

中小企業では、経営者が資金繰りのために個人資金を会社に貸し付けているケースが少なくありません。これらの債権を放棄することで、次のようなメリットがあります。

  • 会社側のメリット
    →負債が減少し、貸借対照表が改善されることで財務体質が強化される
  • 経営者個人のメリット
    →将来回収の見込みが薄い債権を生前に整理でき、相続財産を減らすことで相続税負担を軽減できる可能性がある

債務免除により会社側では債務免除益が発生し、法人税の課税対象となる可能性があります。

そのため、実行前に繰越欠損金の残高を確認し、免除益と相殺して課税負担を抑えられるかどうかを検討することが重要です。

M&A・企業買収時の債権整理

企業買収やM&Aのプロセスにおいては、対象企業の財務体質を改善する目的で債権放棄が行われる場合があります。

たとえば、買収前に金融機関や親会社などの債権者が一部の債権を放棄することで、対象企業の純資産を改善し、買収価格の調整や買収後の事業運営を円滑に進めやすくなるのです。

このような債権放棄は、債権者にとっては戦略的な判断となります。

短期的には損失を受け入れることになりますが、以下のようなメリットを期待できるケースがあります。

  • 買収企業との長期的な取引関係の維持
  • グループ全体の再編による効率化
  • 新たなビジネスチャンスや市場機会の獲得

ただし、すべてのM&Aで債権放棄が行われるわけではなく経済合理性再建可能性が前提です。

そのため、実務上は金融機関・債権者・買収企業の三者で十分な協議を行い、税務上の取扱いや将来の事業計画を踏まえたうえで進める必要があります。

 

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債権放棄や財務改善を伴うM&Aについて詳しく知りたい方は、債務超過企業の場合の実際の進め方や注意点を解説した下記の記事も参考になります。

関連記事|債務超過企業でもM&Aは可能!成功のための5つのステップ

 

私的整理・法的整理での活用1

企業の債務整理において、債権放棄は重要な役割を担います。

(1)私的整理

  • 金融機関などの債権者が自主的に債権の一部を放棄することで、企業の資金繰り改善や事業継続を支援する方法です
  • 裁判所を通さず合意形成で進められるため、柔軟でスピード感のある対応が可能ですが、全債権者の同意が必要というハードルもあります

(2)法的整理民事再生法会社更生法

  • 裁判所の関与のもとで手続きが進められ、強制的に債権放棄が実行される仕組みです
  • 債権者の一部が反対しても裁判所の認可によって再建計画を実行できるため、大規模案件や利害関係者が多数いるケースで利用されます

いずれの手続きも、「事業の継続価値>清算価値」と判断される場合に、債権放棄を含む事業再生スキームが選択されるのが一般的です。

一方で、再建可能性が低いと判断されれば、清算手続きが選択されることもあるため、早期に専門家へ相談し、最適な再生スキームを検討することが不可欠です。

 

まとめ

債権放棄と債務免除は、法的には同じ効果を持つ手続きであり、立場の違いによって呼び方が変わるだけです。

  • 債権者の立場から見れば「債権放棄」
  • 債務者の立場から見れば「債務免除」

いずれも債権者の一方的な意思表示によって債務が消滅する単独行為であり、企業の再生や財務改善において重要な役割を果たします。

実務においては、次のような場面で戦略的に活用されます。

  • 企業再生:資金繰り改善や債務超過解消を目的とした債権調整
  • 親子会社間の債権整理:グループ再編や不採算事業からの撤退に伴う処理
  • 役員借入金の相続対策:経営者個人の貸付金を整理し、相続財産を圧縮
  • M&A時の財務改善:買収前に債務を圧縮し、純資産を改善

ただし、税務リスクや手続きの複雑さが伴うため、安易に実行することは危険です。

債権放棄・債務免除を検討する際は、必ず税理士や弁護士など専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが不可欠です。

 

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信用保証協会の債務免除は可能?適用されるケースと条件をわかりやすく解説

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「融資の返済が困難になってしまった…信用保証協会の保証がついているが、債務を免除してもらうことはできるのだろうか?」

このようにお悩みの経営者の方も多いのではないでしょうか。

代位弁済を受けたあとは、金融機関との関係も断たれ、「もう打つ手がない」「事業を諦めるしかない」と感じてしまい、絶望的な状況に陥る経営者の方も少なくありません。

しかし、信用保証協会の債務免除は決して不可能ではありません

実際に免除が認められた事例も存在し、一定の条件を満たせば実現できる可能性があります。

ただし、必ずしも全てのケースで認められるわけではなく、事業の再生可能性誠実な対応姿勢が大きなポイントとなります。

本記事では、

信用保証協会の債務免除が適用される具体的なケース

・手続きの流れと注意点

・債務免除以外の選択肢私的整理ガイドラインを用いた債務整理や、M&Aを絡めた事業承継・再生スキームなど

について、わかりやすく解説します。

返済が難しくても、必ずしも「倒産しか道がない」というわけではありません。

信用保証協会との交渉や、再生スキームを活用した解決策を取ることで、事業を守りながら借入問題を整理する道が開けることもあります。

借入金に悩む経営者の方にとって、少しでも希望が見える内容になれば幸いです。

債務超過に陥った企業であっても、必ずしも事業を諦める必要はありません。

ジーケーパートナーズは、中小企業活性化協議会の外部専門家として、これまで数多くの中小企業の再生支援に携わってきました。

  • 信用保証協会との交渉や債務整理
  • 私的整理ガイドラインを活用した再生スキーム
  • 債務超過案件に対応したM&Aによる事業承継・再生

といった多様な選択肢から、貴社に最も適した解決策をご提案いたします。

経営に行き詰まりを感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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債務超過については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてお読みください。

関連記事|債務超過になるとどうなる?倒産・株価の影響も徹底解説

 

そもそも信用保証協会とは?

まず「信用保証協会」の基本的な仕組みを知ることが重要です。

信用保証協会は信用保証協会法に基づいて設立された公的機関で、全国に51協会(47都道府県と、横浜市・川崎市・名古屋市・岐阜市の4市)が設置されています。

中小企業や小規模事業者が金融機関から融資を受ける際に、公的な保証人の役割を果たすのが信用保証協会です。

信用保証協会の主な役割は下記の通りです。

  • 信用補完機能
    →中小企業の信用力を補い、金融機関からの融資を受けやすくする
  • 代位弁済機能
    →借入企業が返済不能になった場合、信用保証協会が代わって金融機関に返済を行う
  • 経営支援機能
    →相談・経営診断・情報提供など、中小企業の経営改善を支援するサービスを提供

この信用保証制度は、

  • 中小企業者(資金を必要とする企業)
  • 金融機関(融資を行う銀行など)
  • 信用保証協会(保証を引き受ける公的機関)

という三者の関係で成立しています。

経営者にとって重要なのは、信用保証協会が「代位弁済」した後の取り扱いです。

 

信用保証協会における債務免除の基本

信用保証協会の債務免除は本当に不可能なのか?

「信用保証協会の債務免除なんて、絶対に無理だろう…」

多くの経営者がそう考えがちですが、実際には一定の条件を満たせば債務免除を受けられる可能性があります。

ここでは、なぜ債務免除が難しいとされるのか、その背景基本的な考え方を解説します。

信用保証協会は、信用保証協会法に基づく公的機関であり、国や地方自治体の出資・負担金、さらには保証料(中小企業が保証を受ける際に支払う手数料)を財源としています。

このため、民間金融機関と比べて、債務免除に対して極めて慎重であり、厳格な基準が設けられています。

「国や自治体のお金(税金等)を原資にしている以上、安易な債務免除は認められない」という仕組みになっているのです。

とはいえ、実際には信用保証協会でも、事業再生の可能性がある場合や、誠実に対応してきた場合には、債務免除が認められた事例もあります。

また、日本政策金融公庫などの政府系金融機関においても、同様に債務免除が行われたケースは存在します。

ただし、実例が多くはないため「債務免除は不可能」という誤った認識が広まりやすいのが現状です。

信用保証協会の債務免除が困難とされる理由

信用保証協会が債務免除を認めるかどうかは、非常に厳格な基準に基づいて判断されます。

主なポイントは以下の通りです。

  • 債務者の支払能力の完全な喪失
    →一時的に資金繰りが苦しいだけではなく、将来にわたって返済できる見込みがないと判断される場合
  • 事業継続の見込みがないこと
    →事業を再生・継続できる可能性がない、または既に廃業・清算を余儀なくされている場合
  • 他の債権者との公平性の確保
    →信用保証協会だけが特別扱いされるのではなく、金融機関や取引先など他の債権者とのバランスを保つ必要がある
  • 社会的影響の最小化
    →債務免除が認められることで、地域経済や取引先への悪影響を最小限に抑えられるかどうか

これらの基準は、信用保証協会が国や自治体の資金(税金や保証料)を原資とする公的機関であることを反映しています。

つまり、単に「支払いが困難」という状況では足りず、「将来にわたり返済能力が完全に失われている」ことが求められるのです。

そのため、債務免除は誰でも簡単に受けられるものではありません。

しかし逆に言えば、これらの基準を満たすケースでは、実際に債務免除が認められた事例が存在するということです。

債務免除が認められる基本的な考え方

信用保証協会が債務免除を検討する際の基本的な判断基準は以下の通りです。

  • 債務者の支払能力の完全な喪失
  • 事業継続の見込みがないこと
  • 他の債権者との公平性の確保
  • 社会的影響の最小化

これらの基準は、信用保証協会が税金を原資として運営される公的機関である特性を反映しています。

単に「支払いが困難」という状況ではなく、将来にわたって支払能力が完全に失われていることが求められます。

 

信用保証協会の債務免除が適用される具体的なケース

信用保証協会は、税金や自治体の負担金を原資とする公的機関であるため、債務免除については民間金融機関以上に厳格な基準が設けられています。

しかし、だからといって債務免除が「絶対に不可能」というわけではありません。

実際には、以下のような条件を満たす場合に、債務免除が認められたケースがあります。

  • 代位弁済後の求償権免除
  • 特別な事情による免除

代位弁済後の求償権免除

信用保証協会が金融機関に代位弁済を行った場合、債務者企業は金融機関への返済義務を免れる代わりに、信用保証協会に対して「求償債務」を負うことになります。

この求償債務は多くの経営者にとって大きな負担となりますが、一定の条件を満たせば債務免除が検討される可能性があります。

事業継続が不可能な状況

  • 経営者が重篤な疾病にかかり、事業の継続が困難になった場合
  • 経営者の死亡により事業承継が不可能な場合
  • 自然災害により事業基盤を完全に失った場合
  • 市場環境の激変でビジネスモデルそのものが成立しなくなった場合

支払能力の完全な喪失

  • 個人資産を含めた全財産を処分しても債務が残る場合
  • 今後の収入獲得能力が見込めず、将来にわたり返済が不可能な場合
  • 他の債務整理手続き(私的整理や破産手続き等)との一体的処理が必要な場合

信用保証協会が債務免除を判断する際の大前提は、「求償権元本を放棄しなければ、ほぼ確実に経営が破綻すること」です。

したがって、単に一時的な経営難や資金繰りの悪化といった状況では対象となりません。

さらに「遊休資産の売却」「コスト削減」「経営改善努力」など、債務者側が誠実に自助努力を尽くしていることも必須要件となります。

特別な事情による免除

信用保証協会は、通常の厳格な基準だけでなく、個別の事案において特別な事情がある場合には債務免除を検討することもあります。

考慮される主な要素は以下の通りです。

  • 社会的影響の大きさ
    →その企業の倒産が地域経済や雇用に重大な影響を及ぼす場合
  • 政策的配慮
    →災害復興支援や特定業種の再建など、国の政策目的に合致する場合
  • 債権回収コストとの比較
    →債権回収に要するコストが、残存債務額を上回ると見込まれる場合

このような「特別事情による債務免除」は、通常の基準ではカバーできない社会的・経済的な要因を考慮した判断となります。

ただし、実際にこのような免除が認められるケースは極めて稀であり、十分な根拠や客観的な説明資料が不可欠です。

そのため、経営者が自ら判断するのではなく、専門家のサポートを受けて信用保証協会と交渉することが極めて重要です。

 

債務免除の手続きと必要な条件

信用保証協会に債務免除を申請するためには、全国統一基準に基づいた要件を満たす必要があります。

これは「債務免除の妥当性を客観的に判断するため」に設けられており、経営者の主観的な訴えだけでは認められません。

➀財務状況の完全な開示

  • 個人・法人の全資産状況の詳細な報告
  • 収入・支出の実態を示す資料の提出
  • 将来の収入見込みに関する合理的な説明

単に現在の財務状況を示すだけでは不十分で、

  • 隠し資産がないことの証明
  • 処分可能な資産をすべて換金した実績

を提示することが求められることもあります。

②事業状況の客観的な説明

  • 事業継続の可能性についての客観的な分析
  • 市場環境や競合状況に関する詳細な説明
  • 事業再生計画の実現可能性に関する検証

債務免除の前提条件は、

求償権元本を放棄しなければ、ほぼ確実に経営が破綻すること

を証明することです。

そのためには、事業の現状と将来の見通しを、第三者も納得できる形で示さなければなりません。

③専門家による調査報告書の提出

事業継続を前提とする場合には、弁護士、公認会計士、税理士といった専門家による財務面・事業面のデューデリジェンス(調査報告書)の提出が求められます。

 

債務免除以外の選択肢

債務免除には非常に厳しい条件が課されるため、実際に認められるケースはごく限られています。

そのため、多くの場合は債務免除に固執するのではなく、他の解決策を検討することが現実的です。

特に「事業を継続したい」と考える経営者にとっては、債務免除よりも実現可能性が高く、かつ将来の事業発展につながる選択肢があります。

具体的には、

  • 私的整理ガイドラインを活用した債務整理(金融機関や保証協会と協議し、返済条件の変更や債務カットを実現)
  • 事業再生計画の策定(専門家による支援を受け、金融機関の理解を得ながら再建を進める)
  • M&Aを絡めた事業承継・再生スキーム(債務超過でも事業価値を活かして新しい承継先を見つける)

といった方法が挙げられます。

これらのスキームは「単に債務を減らす」だけではなく、事業を存続させ、次の成長につなげる道を開くことができます。

求償権消滅保証制度の活用

信用保証協会では、代位弁済から一定期間が経過した後に新たな保証を受けられる制度として、求償権消滅保証制度を設けています。

この制度は、2023年9月に中小企業庁が発表した「挑戦する中小企業応援パッケージ」の一環として新設されました。

従来は相対的な取引として一部で行われていた「求償権の消滅手続き」が、制度として明確に位置づけられた点が特徴です。

求償権消滅保証制度は、従来の債務免除とは異なるアプローチで、以下のような特徴があります。

  • 一定期間の返済実績が必要
    →代位弁済後、一定の返済実績を積み重ねることが前提となります
  • 新規事業への資金調達が可能
    →新たな保証付融資を受けることができ、事業再生や新規事業の展開に活用できます
  • 信用回復への道筋が明確
    →単なる免除ではなく、新たな融資枠を得る仕組みのため、企業にとって「再挑戦の機会」となります

この制度では、信用保証協会が旧債務(求償権)と同額以上の保証付融資を新たに実行することで、旧債務が実質的に消滅します。

結果として債務者は同額の新しい債務を負うことになりますが、

  • 新しい債務は通常の健全な借入として扱われる
  • 金利は遅延損害金ではなく、一般的な貸出金利が適用される

ため、実質的に「債務免除に近い効果」を持ちながら、信用の再構築にもつながります。

M&Aによる事業再生という選択肢

信用保証協会への債務問題を抱える企業にとって、M&Aは有効な解決策の一つとなります。

単に債務を減らすのではなく、事業の価値を引き継ぎ、従業員や取引先を守りながら再スタートできる可能性があります。

M&Aを検討すべき典型的なケースは下記となります。

  • 事業自体には価値があるが、資金繰りが困難な場合
  • 後継者不在で将来に不安を抱えている場合
  • より信用力のある企業グループに参加することで、事業継続の基盤を強化したい場合

こうしたケースでは、M&Aによって信用保証協会への債務問題を根本的に解決できる可能性があります。

M&Aでは、単に会社の株式や事業を譲渡するだけでなく、経営者個人の保証債務についても、買い手企業との交渉によって解決の道をつけられる場合があります。

これは、後継者問題や債務超過を抱える中小企業にとって大きなメリットです。

条件変更と事業承継の組み合わせ

債務免除が困難な場合でも、返済条件の変更(リスケジュール)と将来的なM&Aを組み合わせることで、段階的に解決を図る戦略があります。

具体的には、以下のような方法が考えられます。

  • 返済期間の延長:返済スケジュールを長期化し、月々の負担を軽減する
  • 据置期間の設定:一定期間は元金返済を猶予し、事業再生に集中する
  • 返済額の減額:金融機関や保証協会と協議し、実際のキャッシュフローに即した返済額に調整する
  • 将来のM&Aを前提とした計画策定:当面は負担を抑えつつ、将来的に事業価値を高めてM&Aによる最終解決を目指す

これらの条件変更を組み合わせることで、返済負担を抑えることも可能です。

その間に事業を立て直し、企業価値を高めた上でM&Aを実行することで、債務問題を根本的に解決できる可能性があります。

M&Aについては、以下の記事でも詳しく解説しておりますのであわせて参考にしてください。

関連記事|事業承継M&Aとは?メリット・デメリットから成功のポイントまで徹底解説

 

まとめ

信用保証協会の債務免除は、不可能ではありませんが、実現には多くの条件を満たす必要があり、そう簡単な道ではありません。

そのため、申請を検討する際には「客観的な資料の準備」と「専門家との連携」が不可欠です。

同時に、債務免除だけに固執するのではなく、

  • 求償権消滅保証制度
  • 返済条件の変更(リスケジュール)
  • M&Aや私的整理ガイドラインを活用した再生策

といった選択肢を含め、総合的に検討することが大切です。

特に「事業を継続したい」と考える経営者にとっては、債務免除よりもこれらの制度やスキームを活用した方が、将来の事業発展につながる可能性が高いことを念頭に置いて判断することをおすすめします。

債務問題の解決には、法律・財務・事業の知見が必要となり、経営者だけで判断するのは危険です。

一般的なM&A仲介会社は「債務超過案件」を取り扱わないことが多いですが、私たちジーケーパートナーズは、中小企業活性化協議会の外部専門家として、数多くの中小企業の再生支援に携わってきました。

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朝日新聞のM&A仲介のⅥの④と⑤に取り上げられました

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(2025年10月10日ならびに10月11日。朝日新聞転載許諾承認番号25-2590。無断転載禁止)

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