
経営環境の悪化や過大な債務に直面する中小企業にとって、「事業再生」は生き残りをかけた最重要課題の一つです。
しかし、金融機関との関係や取引先・従業員との信頼を維持しながら再建を進めることは容易ではなく、経営者の方々は大きな不安とプレッシャーを抱えています。
本記事では、裁判所を通じた法的整理とは異なる柔軟な再建手法として注目される「事業再生ADR(私的整理の一種)」について解説します。
制度の仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく整理し、実際の活用事例も交えてご紹介します。
債務超過に悩む経営者の方、借入金の返済負担に苦しむ中小企業の経営陣、あるいは社内外の調整に苦慮する管理部門のご担当者にとって、事業再生ADRは検討に値する有効な選択肢となり得ます。
ぜひ参考にしてください。
ジーケーパートナーズは、事業再生ADRや私的整理による中小企業再建の専門家です。
資金繰りの悪化、借入金の返済負担、債務整理、あるいは再生型M&Aスキームに関するお悩みをお持ちの経営者の方は、まずは当社の無料個別相談会でご相談ください。
当社では、経営者一人ひとりの状況に寄り添い、金融機関との調整を含めた最適な再生策をご提案します。
事業再生ADRとは?
事業再生ADRとは、過大な債務を抱える企業が、裁判所を通さずに再建を目指す私的整理の仕組みです。公正・中立な第三者が債権者との調整を仲介し、全員の同意を得て合意形成を進める点が特徴です。
通常の法的整理とは異なり、事業の継続や企業価値の保全を重視しており、産業競争力強化法に基づく認定事業者が運営しています。
経済産業大臣に認定された第三者が手続きを担うことで、迅速かつ円滑な再建が可能となり、取引先や従業員への影響も最小限に抑えられます。
中小企業から大企業まで幅広く活用され、特に債務超過に悩む中小企業にとって有力な選択肢の一つです。
出典:経済産業省 事業再生ADR制度・法務省 事業再生ADR制度について
債務超過の基本的な仕組みや主な原因、代表的な解決策については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
関連記事|債務超過とは?原因と解決策を解説|債務超過の解決策も紹介
事業再生ADRの手続の流れ
事業再生ADRは、債務者企業が第三者機関の仲介のもと、債権者全員一致で再建計画の合意形成を図る私的整理のプロセスです。
法的整理ではないため、信用や事業継続を重視しながら進められるのが特徴です。
- 申請準備
- 利用申請・受理
- 一時停止通知の発送
- 債権者会議での協議
- 全債権者一致による合意・手続完了
以下で各ステップの目的やポイントについて詳しく解説します。
申請準備(ADR事業者への手続開始申請)
過剰債務や資金繰り悪化が顕在化した段階で、事業再生ADRの利用準備を始めることが重要です。
申請にあたっては、自社の現状を正確に把握し、再生案の骨子をまとめておく必要があります。
準備の際は顧問弁護士や再生専門家と相談しつつ、以下の資料を整えていきます。
- 資産評定
- 清算貸借対照表
- 損益計画
- 弁済計画
- 事業再生計画案(概要)
これらは代表的な必要書類であり、現状分析の正確性と再生計画の妥当性が、後の審査や債権者協議を大きく左右します。
早期かつ丁寧な準備が手続きを円滑に進めるポイントです。
利用申請・受理
資料が整った段階で、特定認証紛争解決事業者(例:事業再生実務家協会)へ、事業再生ADRの正式な申請を行います。
事業再生ADRは、経済産業大臣の認定を受けた公的な第三者機関が、手続きの適法性や再生計画の実現可能性を精査したうえで、利用の可否を判断する仕組みです。
そのため、事前に準備した資産評定・清算貸借対照表・損益計画・弁済計画・事業再生計画案といった資料を提出し、透明性の高い審査を受ける必要があります。
申請が受理されれば、債権者調整や協議に進むことができ、再建への具体的なプロセスが動き出します。
一時停止通知の発送
申請が認められると、債権者に対し一時停止通知(スタンドスティル要請)を発送します。
これは債権回収や担保権の実行、破産申立てなどを一時的に控えてもらい、協議の場を確保するための措置です。
通知は通常、事業再生実務家協会と債務者企業の連名で送付され、手続きの中立性を保ちながら、債権者集会開催までの猶予を生み出します。
債権者会議の開催と協議
債権者会議は、事業再生計画案を説明・精査し、全債権者の合意を得ることを目的とする重要なプロセスです。
この段階で意見や懸念が解消されなければ同意には進めません。
債権者会議は通常3回行われ、一般的には以下のような流れで進みます。
- 1回目:計画案の説明
- 2回目:内容の協議
- 3回目:最終決議
債権者間で利害が対立しやすいため、公正・中立な第三者機関による調整が欠かせません。
必要に応じて修正案を提示したり、債権者を丁寧に説得したりする場面もありますが、第三者機関の支援を受けることで合意形成を円滑に進めやすくなります。
全債権者一致による合意・手続完了
最終的に全債権者の賛成を得られた時点で、事業再生計画が正式に成立し、事業再生ADRの手続きは完了します。
決議は通常、第3回債権者会議で行われ、同意が得られれば計画は実行段階へと移行します。
一方で、反対が出た場合には計画を進められず、法的整理など別の手段を検討する必要があります。
そのため、債権者全員の合意形成を目指して丁寧に調整を重ねることが、再建成功の鍵となります。
事業再生ADRのメリット・デメリット
事業再生ADRは、私的整理と法的整理それぞれの長所を組み合わせた柔軟な仕組みです。
金融機関や取引先との信用維持、第三者機関による公正・中立な調整といった利点がある一方で、全債権者一致が必要であることや費用負担といった課題も存在します。
ここでは、事業再生ADRを検討する際に知っておきたいメリットとデメリットを整理しました。
自社の状況に照らし合わせて参考にしてください。
メリット① 商取引に支障が出ず信用を守れる
事業再生ADRは、手続きの進行中に商取引先へ内容が公表されないため、通常の取引を維持しながら企業再建を進められる仕組みです。
法的整理のように公表義務がないことから、取引先に不安を与えるリスクや信用不安の連鎖を防ぐことができます。
会社の信用を損なうことなく、仕入先・販売先・従業員との関係を維持できるため、経営への悪影響を最小限に抑えつつ再生を目指せる点は大きなメリットです。
メリット② 公正・中立な第三者の調整で信頼性が高い
事業再生ADRでは、第三者であるADR認証事業者や専門家が調整役を担うため、公平性・中立性が確保され、関係者間のトラブルを回避しやすいというメリットがあります。
私的整理のように債務者と債権者が直接交渉する形とは異なり、透明性の高いプロセスと合意への信頼感を持って手続きを進められるのが特徴です。
その結果、感情的な対立や不公正な圧力が生じにくく、合意形成が円滑に進みやすい点は大きな利点といえます。
デメリット① 債権者全員の同意が不可欠
事業再生ADRの大きなデメリットは、手続き成立に金融債権者全員の同意が不可欠である点です。
裁判所を通さず合意形成を前提とする仕組みのため、1人でも反対する債権者がいれば不成立となり、計画の実現は困難になります。
合意が得られない場合には、法的整理や他の再生手段へ切り替えざるを得ません。
そのため、債権者調整の難易度が非常に高く、事前準備や第三者機関の調整力が成否を大きく左右します。
デメリット② 手続き費用が高額になりやすい
事業再生ADRのデメリットとして、手続きに専門機関や専門家の関与が不可欠なため、費用負担が大きい点が挙げられます。
具体的には、審査料・中間金・報酬金に加え、弁護士や会計士などの専門家報酬が必要となります。
そのため、資金に余裕のない中小企業にとっては大きな負担となり、利用を断念せざるを得ないケースも少なくありません。
結果として、現状では比較的財務基盤のある大企業中心に活用されやすい手法となっている点には注意が必要です。
ジーケーパートナーズは、中小企業活性化協議会での再生支援やスポンサー探索、M&Aスキームの活用など、事業の特性や状況に応じて最適な企業再生スキームを設計します。
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事業再生ADRの活用方法と主な活用事例3選
事業再生ADRは、債務超過や資金繰り悪化など、多様な経営課題に柔軟に対応できる仕組みです。
実際に上場企業をはじめ、中堅・中小企業でも幅広く活用されており、事業継続や信用維持に大きく貢献しています。
本章では、主な活用方法や具体的な事例をテーマ別に整理し、それぞれの使い方と効果について詳しく解説します。
自社の状況と照らし合わせながら、参考にしてみてください。
1. 金融機関との合意形成で再建資金と債務免除を確保
事業再生ADRの最大の特徴は、資金繰りや過剰債務が深刻な状況でも、金融機関との正式ルートで合意形成を図り、債務免除や新規資金調達を実現できる点にあります。
実際の事例として、曙ブレーキ工業は2019年に国内外37行から約560億円の債務免除と200億円の新規資金調達を確保し、グローバル事業再編を通じて経営再建へつなげました。
このように、事業再生ADRは金融機関の協力を得ながら進められるため、外部への信用不安を最小限に抑えつつ、再建に必要な資金を獲得できる有効な手段といえます。
出典:日刊自動車新聞 電子版
2. スポンサー型再建やM&Aの導入と併用
スポンサー型再建やM&Aと事業再生ADRを組み合わせる方法も有効です。
第三者スポンサーの支援を受けることで、資金調達や債務免除が進みやすく、再建成功の可能性が高まります。
実際に、ダイヤゼブラ電機(旧田淵電機)は、取引関係のあったスポンサー企業の協力を得て、49億円の債務免除と40億円の返済猶予という有利な条件で再生に成功しました。
M&A型再建とADRを併用することで、債権者間の調整に柔軟性が生まれ、合意形成を円滑に進めやすい点も大きなメリットです。
なおスポンサー型再建やM&Aを活用する場合、どのようなスキームで事業を引き継ぐかは再建成否を左右する重要な論点です。
なかでも、スポンサー企業が既存会社を吸収する「吸収合併型M&A」は、事業の連続性を保ちつつ、財務・組織の再編を一体で進められる手法として実務で多く用いられています。
吸収合併と買収の違いや、再生局面で吸収合併が選ばれる理由については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事|M&A(吸収合併と買収)の違いとは?吸収合併の基本を徹底解説
3. 債権者との調整不成立時は他手続きへの移行
事業再生ADRは債権者全員の同意が前提であるため、同意が得られなければ成立しません。
その場合は、法的整理や簡易再生手続など、他の制度へ移行する必要があります。
実例として、マレリホールディングスは金融機関すべての合意を得られずADRが不成立となり、債権者の多数決で進められる簡易再生手続へ移行して再建計画を成立させました。
つまり、合意形成が困難な場合でも、他の手段に切り替えることで再建の道を探ることが可能です。
出典:日刊自動車新聞 電子版
まとめ
事業再生ADRは、経営難や資金繰り悪化に直面した企業にとって、再建への重要な選択肢の一つです。
自社の状況に応じて最適な手段を選び、中立な第三者の支援を受けながら円滑に合意形成を進める姿勢こそが成功の鍵となります。
事業再生ADRの活用は、単なる債務整理にとどまらず、企業価値や取引関係を維持しつつ再建を図れる点が強みです。
さらにスポンサー型再建やM&Aスキームとの組み合わせも可能で、柔軟な再生手法として今後ますます注目が高まるでしょう。
ジーケーパートナーズは、私的整理や事業再生M&Aといった複雑な再建スキームの実務経験が豊富です。
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