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会社の清算を税理士に依頼する際の費用相場は?手続きの流れとメリットを解説

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会社の清算を税理士に依頼する際の費用相場は?手続きの流れとメリットを解説

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「会社をたたむしかないかもしれない…」

資金繰りの悪化や借入返済の負担から、会社の清算を検討する経営者の方は少なくありません。

しかし実際に清算を進めようとすると、

  • 税理士に依頼すると費用はいくらかかるのか
  • どこまで対応してもらえるのか
  • 司法書士や弁護士との違いは何か
  • 借入金や個人保証はどうなるのか
  • 破産以外の方法はないのか

など、多くの不安や疑問に直面します。

特に注意したいのが、会社清算は「税務」だけで完結しないという点です。

税理士は税務申告や清算確定申告の専門家ですが、法務局への登記申請は司法書士の業務範囲となります。

そのため、税理士・司法書士・場合によっては弁護士が連携して進める必要があります。

もし専門家同士の連携が不十分だと、

  • 清算手続きが長期化する
  • 家賃やリース料などの固定費負担が続く
  • 税務申告や官報公告の期限管理が漏れる
  • 金融機関対応が後手に回る

といった問題が生じる可能性があります。

また、債務超過企業の場合は、単純に会社を清算するだけでなく、「事業譲渡」「第二会社方式」「私的整理」「特別清算」「再生型M&A」などを活用することで、事業や雇用を残せるケースもあります。

当社では、中小企業活性化協議会の外部専門家として、財務・事業デューデリジェンスや再生計画策定を多数支援してきました。

近年は、私的整理ガイドラインを活用した「事業譲渡」「会社分割」「特別清算」や、「債務超過企業の再生型M&A支援」も増えています。

本記事では、会社清算を税理士に依頼する際の費用相場や手続きの流れ、依頼するメリット・注意点を解説するとともに、「清算以外の選択肢」についても実務経験を踏まえて分かりやすく解説します。

ジーケーパートナーズでは、税理士・司法書士・再生実務の専門家が緊密に連携し、会社清算に伴う税務・登記・金融機関対応まで一括でサポートする体制を整えています。

また、単なる「清算手続き」にとどまらず、「私的整理」「第二会社方式」「事業譲渡」「再生型M&A」なども含め、「本当に清算しか選択肢がないのか」を多角的に検討できる点が当社の強みです。

窓口を一本化することで、清算実務のスピードを最大化し、経営者の皆様が次のステップへ進むための「時間」と「資金」を守る出口戦略をご提案いたします。

特に、判断を先送りにすると、

  • 現預金の減少
  • 借入返済負担の増加
  • 税金・社会保険の滞納
  • リース料や家賃など固定費の流出

が進み、選択できる再生手段そのものが限られてしまうケースも少なくありません。

無料個別相談では、

  • 清算した場合のスケジュール
  • 必要となる費用感
  • 金融機関への対応方法
  • 個人保証への影響
  • 清算以外の選択肢の有無

などを、貴社の状況に合わせて整理いたします。

「もう厳しいかもしれない」と感じた段階で、ぜひ一度ご相談ください。

ジーケーパートナーズの無料相談会申し込みはこちらから。事業継続から整理・撤退まで、一人で抱えこまずにご相談ください。

 

小早川 直也
監修者

小早川 直也

取締役社長 公認会計士・税理士

経歴
慶応義塾大学 商学部卒

2007年当社入社。大手監査法人にて、国内上場企業監査業務、デューデリジェンス業務、株式公開業務を担当。現在まで20以上の都府県における中小企業再生支援協議会で活動実績あり。

会社清算を税理士に依頼する費用相場

会社清算を税理士へ依頼する場合、一般的な費用相場は15万円〜30万円程度です。

この費用には、一般的に2回以上必要となる清算確定申告や、清算期間中の税務対応などが含まれます。

ただし、会社を正式に消滅させるためには税務だけでなく法務手続きも必要になるため、別途、「登録免許税」「官報公告費用」「司法書士報酬」なども発生します。

そのため、会社清算に必要な費用総額は、一般的に30万円〜60万円程度になるケースが多くなります。

特に債務超過企業では、「金融機関対応」「不動産処分」「事業譲渡」「私的整理」などが必要となり、さらに費用や期間が増加することもあります。

以下では、会社清算に必要となる費用の内訳について詳しく解説します。

税理士報酬は15万円から30万円が一般的

会社清算を行う際には、税務署に対して「清算確定申告」を行う必要があります。

一般的には、

  • 解散事業年度の申告
  • 清算結了時の申告

など、少なくとも2回以上の税務申告が必要となり、その税理士報酬として15万円〜30万円程度が相場です。

ただし、以下のようなケースでは、追加対応が必要となり費用が増加することがあります。

  • 債務超過となっている
  • 借入金融機関が複数ある
  • 役員貸付金が残っている
  • 不良在庫や売却困難な資産がある
  • 未回収債権が多い
  • 事業譲渡や会社分割を伴う

清算期間中の税務処理は、通常の法人申告とは異なり、

  • 資産・負債の整理
  • 清算所得の計算
  • 残余財産の確定
  • みなし配当の判定

など、特殊な論点が多く発生します。

特に債務超過企業では、「どの資産をどう処分するか」「金融機関とどう調整するか」によって、最終的な清算スキームや税務処理が大きく変わるケースも少なくありません。

そのため、単なる申告作業だけでなく、清算全体を見据えて対応できる税理士へ依頼することが重要です。

登録免許税や官報公告代の実費で約8万円

会社清算では、税理士や司法書士への報酬とは別に、法務局へ支払う「登録免許税」や、法律で義務付けられている「官報公告費用」などの法定実費が発生します。

一般的には、これらの費用として合計8万円〜10万円程度を見込んでおく必要があります。

主な内訳は以下のとおりです。

  • 解散登記・清算人選任登記の登録免許税:39,000円
  • 清算結了登記の登録免許税:2,000円
  • 官報公告掲載費用:約3万円〜4万円程度

官報公告とは、会社が清算手続きに入ることを債権者へ周知するための公告制度であり、債権者保護の観点から原則として必要となります。

これらは会社清算を行う上で避けられない法定費用であり、専門家へ依頼するかどうかに関係なく発生します。

なお、債務超過企業や金融機関調整を伴うケースでは、「特別清算」「私的整理」「事業譲渡」「不動産売却」などの追加手続きが必要となり、別途費用が発生する場合もあります。

そのため、会社清算を検討する際は、「登記費用だけ」ではなく、清算全体に必要となる総額を早めに把握しておくことが重要です。

以下の記事では、会社清算に必要な書類や費用を、解散から清算結了まで時系列で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

関連記事:会社清算の必要書類は何?解散から結了まで、いつ・どこで・いくら必要かを時系列で解説

司法書士への登記依頼費用は5万円から15万円

会社清算では、法務局に対して「解散登記」「清算人選任登記」「清算結了登記」などの手続きを行う必要があります。

これらの登記申請書類の作成や申請代行を司法書士へ依頼する場合、一般的な報酬相場は5万円〜15万円程度です。

なお、費用は以下のような要素によって変動します。

  • 株式会社か合同会社か
  • 株主数や役員構成
  • 不動産などの資産有無
  • 債務超過の有無
  • 必要書類の量や複雑さ

税理士は税務申告の専門家ですが、法務局への登記申請を代理できるのは原則として司法書士のみです。

そのため、会社清算を正確かつスムーズに進めるためには、税理士と司法書士が連携して対応する体制が重要になります。

特に債務超過企業では、「金融機関との調整」「事業譲渡」「第二会社方式」「特別清算」などが絡むケースもあり、税務・法務を別々に依頼すると、手続きが複雑化しやすくなります。

また、費用を抑えるために自力で登記を進めようとしても、

  • 書類不備による差し戻し
  • 官報公告期間の管理漏れ
  • 清算スケジュールの遅延

などが発生し、結果として、「家賃」「リース料」「借入返済」「税金や社会保険」といった固定支出が長期間続いてしまうケースも少なくありません。

会社清算では、「専門家費用をいかに削るか」よりも、「いかに早く適切に完了させるか」が、最終的な資金流出を抑える重要なポイントになります。

以下の記事では、税務申告や登記実費だけでなく、在庫処分・設備撤去・従業員対応など、会社を畳む際に発生しやすい“見落としがちな費用”についても詳しく解説しています。

関連記事:会社を畳む費用はいくら?廃業コストの相場と「持ち出し」を抑える基準とは

 

会社清算の手続きを税理士に任せる3つのメリット

会社清算では、通常の法人決算とは異なり、

  • 清算所得の計算
  • 残余財産の確定
  • みなし配当の判定
  • 債務免除益の処理
  • 貸倒損失の計上

など、特殊な税務判断が数多く発生します。

特に債務超過企業では、

  • 金融機関との調整
  • 役員借入金や貸付金の整理
  • 不良資産の処分
  • 私的整理や特別清算の検討

なども関係するため、通常の税務申告以上に専門的な対応が求められます。

そのため、清算実務に詳しい税理士へ依頼することで、

  • 申告ミスの防止
  • 税務リスクの軽減
  • 清算スケジュールの短縮
  • 金融機関対応の整理

など、多くのメリットがあります。

また、清算手続きが長引くと、「家賃」「リース料」「借入返済」「税金や社会保険」といった固定支出が継続し、経営者個人の負担も大きくなりかねません。

そのため、「とにかく安く依頼する」よりも、「清算を安全かつ迅速に完了できるか」が重要になります。

ここでは、会社清算を税理士へ依頼する主なメリットを3つ解説します。

1. 清算特有の複雑な確定申告を正確に代行できる

会社清算では、「解散確定申告」「清算事業年度の申告」「清算結了申告」など、通常の法人決算とは異なる特殊な税務申告が必要になります。

特に清算期間中は、「資産売却益」「債務免除益」「貸倒損失」「残余財産の確定」「みなし配当の判定」など、通常の法人税申告では発生しにくい論点が多く、高度な専門知識が求められます。

また、債務超過企業では、

  • 役員借入金の整理
  • 金融機関との調整
  • 不良資産の処分

などが絡むことで、税務処理がさらに複雑化するケースも少なくありません。

こうした申告を自己流で進めてしまうと、「修正申告」「追徴課税」「税務署対応の長期化」などが発生し、結果として清算完了が遅れる可能性があります。

清算が長引けば、「家賃」「リース料」「借入返済」「税金や社会保険」などの固定支出も継続してしまうため、経営者の負担はさらに大きくなります。

そのため、会社清算では単に「申告を行う」だけでなく、清算全体を見据えてスムーズに進行管理できる税理士へ依頼することが重要です。

2. 残余財産の確定に伴う税務リスクを回避できる

会社清算では、債務の返済後に残った財産(残余財産)を株主へ分配する手続きが必要になります。

この残余財産の分配では、「分配額の算定」「資産評価」「みなし配当の判定」「株主側の課税関係」など、専門的な税務判断が数多く発生します。

特に、株主への分配内容によっては、株主側で配当所得等として課税対象になるケースもあるため、会社側・株主側の双方で慎重な確認が必要です。

また、債務超過企業や私的整理を伴うケースでは、「債務免除」「不良資産処理」「役員貸付金の整理」「事業譲渡」などが絡み、残余財産の算定自体が複雑になることも少なくありません。

こうした処理を誤ると、

  • 税務署からの指摘
  • 修正申告
  • 追徴課税
  • 清算後の追加対応

などが発生する可能性があります。

特に経営者にとっては、「会社を閉じた後に税務問題が再発する」ことは大きな精神的負担となります。

税理士による適切なチェックを受けながら進めることで、こうした税務リスクを抑え、清算後の不安を残さず会社を整理できる点は大きなメリットです。

3. 税務署への解散届出など事務作業を丸投げできる

会社清算では、税務申告だけでなく、税務署・都道府県・市区町村など各機関へ多数の届出を行う必要があります。

例えば、

  • 法人の異動届出書
  • 給与支払事務所等の廃止届
  • 消費税関連の届出
  • 青色申告の取りやめ届出

など、提出先や期限が異なる書類を適切に管理しなければなりません。

こうした届出業務を税理士へ一任することで、経営者は煩雑な事務負担から解放され、清算に伴う重要な対応へ集中しやすくなります。

特に会社清算の場面では、

  • 従業員への説明や再就職支援
  • 取引先との調整
  • 金融機関対応
  • 個人保証に関する整理
  • 設備や在庫の処分

など、経営者自身が判断すべき事項が数多く発生します。

そのような状況で、慣れない届出業務まで自己対応しようとすると、「提出漏れ」「期限超過」「書類不備」などが発生し、結果として清算スケジュール全体が遅延する原因にもなりかねません。

そのため、会社清算では単に「申告を依頼する」だけでなく、税務・届出業務をまとめてサポートできる専門家へ依頼することが、経営者の負担軽減につながります。

 

会社清算にかかる期間の目安

会社清算には、法律上必要となる手続きや公告期間があるため、最短でも2か月程度の期間が必要です。

ただし、これはあくまで形式的な手続きのみを前提とした場合であり、実務上は一般的に半年〜1年程度かかるケースが多くなります。

特に以下のような対応には時間を要します。

  • 債権者への通知・調整
  • 売掛金の回収
  • 在庫や設備の処分
  • 借入金の整理
  • 金融機関との協議
  • 税務申告
  • 残余財産の確定

また、債務超過企業では、「私的整理」「事業譲渡」「第二会社方式」「特別清算」などを検討するケースもあり、通常清算より長期化することも少なくありません。

一方で、判断を先送りにすると、「現預金の減少」「固定費の流出」「資産価値の低下」が進み、結果として選択できる清算・再生スキームが限られてしまう可能性があります。

そのため、会社清算では「いつ終わるか」だけでなく、「いつ着手するか」が非常に重要です。

特に借入返済や資金繰りに不安がある場合は、早い段階で専門家へ相談し、清算スケジュールを整理しておくことが重要になります。

解散登記と清算人の選任で手続きが開始する

会社清算は、株主総会で「会社解散」を決議し、清算手続きを進める責任者である「清算人」を選任することから開始されます。

その後、「解散登記」「清算人選任登記」を法務局へ申請することで、正式に清算手続きがスタートします。

清算人には、通常は代表取締役が就任するケースが一般的ですが、実際には、「官報公告」「税務申告」「債権者対応」「資産処分」「金融機関との調整」など、多くの実務対応が必要になります。

特に債務超過企業では、「私的整理」「事業譲渡」「第二会社方式」「特別清算」などを並行して検討するケースもあり、初期段階から税理士・司法書士などの専門家と連携して進めることが重要です。

また、解散登記が完了しなければ、その後の官報公告や清算スケジュールを進めることができません。

そのため、初動が遅れるほど、「家賃」「リース料」「借入返済」「人件費」などの固定支出が継続し、会社に残る現預金が減少してしまう可能性があります。

会社清算では、「どう清算するか」だけでなく、「いつ着手するか」が、その後の選択肢や資金状況を大きく左右します。

2ヶ月以上の官報公告により債権者へ通知する

会社清算では、債権者保護のため、債権者に対して個別通知を行うほか、官報へ「解散公告」を掲載し、一定期間内に債権の申し出を行うよう通知する必要があります。

この官報公告期間は、会社法により原則2か月以上設けることが義務付けられており、短縮することはできません。

対象となる債権者には、「金融機関」「取引先」「リース会社」「未払債権を有する関係先」などが含まれます。

また、この期間中に清算人は、

  • 売掛金の回収
  • 在庫や設備などの資産売却(換価)
  • 債務の弁済
  • 契約解除
  • 税務申告準備

など、多くの実務を並行して進める必要があります。

特に債務超過企業では、「金融機関との返済協議」「私的整理」「事業譲渡」「第二会社方式」などを検討するケースもあり、公告期間中の対応がその後の出口戦略を左右することも少なくありません。

なお、「公告期間が2か月だから、会社清算も2か月で終わる」というわけではなく、実際には資産整理や債権者調整に時間を要するため、半年〜1年以上かかるケースも多く見られます。

そのため、会社清算では単に法的手続きを進めるだけでなく、公告期間中にどれだけ実務を整理できるかが重要なポイントになります。

残余財産の分配後に清算結了登記を行って完了

会社清算では、すべての債務の支払いを終えた後、会社に残った財産(残余財産)を株主へ分配します。

その後、「清算事務が完了した」ことを法務局へ届け出る「清算結了登記」を行うことで、会社は法的に完全に消滅します。

なお、残余財産の確定後には、原則としてその翌日から1か月以内に「清算結了確定申告」を行う必要があり、最後の税務申告まで適切に完了させなければなりません。

また、残余財産の分配にあたっては、「みなし配当」「株主側の課税関係」「資産評価」など、専門的な税務論点が発生するケースもあります。

特に債務超過企業では、そもそも残余財産が残らないケースも多く、

  • 金融機関との最終調整
  • 個人保証への対応
  • 私的整理や特別清算

などを含めた整理が必要になることも少なくありません。

清算結了登記が受理されると、会社情報は登記簿上から抹消され、法人格は消滅します。

ただし、実務上は、「税務申告」「銀行口座整理」「各種契約終了」「許認可の返納」なども含めて完了させる必要があるため、最後まで専門家と連携しながら進めることが重要です。

 

会社清算の依頼は税理士だけでは不十分?会社清算で直面する法務の壁とは

会社清算を完結させるには、税務申告だけでなく法的手続きが不可欠ですが、税理士の専門領域だけでは対応しきれない部分が存在します。

ここでは、会社清算の際に直面する法務の壁と、専門家の連携が不足することで生じるリスクについて解説します。

税理士は法務局への登記申請を代行できない

税理士は税務の専門家ですが、法務局へ提出する解散登記や清算結了登記などの申請業務を代行することは法律で制限されています。

会社清算の手続きを「すべて税理士に任せられる」と考えていると、登記申請の段階で自身で書類を作成するか、別途司法書士を探す必要が出てきます。

登記が完了しなければ、法的に会社を消滅させることはできないため、税務申告の準備と並行して誰が登記を担うのかを明確にしておくことが重要です。

出典:国税庁

登記と税務の連携が漏れると手続きが停滞する

会社清算では、「解散登記」「官報公告」「解散確定申告」「清算結了申告」など、法務と税務の手続きを並行して進める必要があります。

そのため、司法書士と税理士の連携が不十分だと、

  • 解散日と事業年度設定のズレ
  • 申告期限管理の漏れ
  • 登記スケジュールの遅延

などを含めた整理が必要になることも少なくありません

例えば、解散登記の日程と税務上の事業年度設定が一致していない場合、税務署から修正や申告書類の再提出を求められ、清算スケジュールが後ろ倒しになるケースもあります。

また、官報公告や債権者保護手続きには法律上の待機期間があるため、一部の遅れが全体スケジュールへ大きく影響します。

特に債務超過企業では、「金融機関との調整」「私的整理」「事業譲渡」「特別清算」なども並行して進める必要があり、専門家同士がリアルタイムで連携できる体制が重要です。

さらに、清算期間が長引くほど、「法人住民税の均等割」「家賃」「リース料」「借入返済」などの固定支出が継続し、現預金は減少していきます。

そのため、会社清算では「税務」と「登記」を別々に進めるのではなく、専門家同士がスケジュールを共有しながら同時並行で対応できる体制を整えることが、最短で清算を完了させる重要なポイントになります。

各専門家への個別依頼は手間とコストが増大する

会社清算では、「税理士」「司法書士」「場合によっては弁護士」など、複数の専門家が関与するケースが少なくありません。

しかし、それぞれを個別に探し、経営者自身が窓口となってやり取りを行う場合、

  • 同じ説明を何度も行う
  • 必要書類の共有が煩雑になる
  • スケジュール調整に時間がかかる
  • 手続きの責任範囲が曖昧になる

など、想像以上に大きな負担が発生します。

また、専門家同士の連携が不十分だと、「登記」「官報公告」「税務申告」「金融機関対応」などのスケジュールにズレが生じ、清算全体が長期化する原因にもなりかねません。

さらに、清算期間が延びれば、「家賃」「リース料」「法人住民税の均等割」「借入返済」「人件費」などの固定支出も継続するため、結果として会社に残る現預金が減少していきます。

特に資金繰りが厳しい企業では、「専門家費用そのもの」よりも、「清算長期化による資金流出」の方が大きな問題になるケースも少なくありません。

また、債務超過企業では、「私的整理」「事業譲渡」「第二会社方式」「再生型M&A」など、複数の出口戦略を並行して検討する必要があるため、税務・法務・金融機関対応を一括で相談できる体制が重要になります。

そのため、会社清算では単に「安い専門家」を選ぶのではなく、各専門家が連携しながらワンストップで対応できる窓口を選ぶことが、時間・費用・手元資金を守る上で重要なポイントになります。

以下の記事では、会社清算の法的な流れだけでなく、借入金の整理や事業譲渡(M&A)など、「廃業以外の出口戦略」についても詳しく解説しています。

関連記事:会社を畳む手続の進め方|廃業の流れ・費用・借金の処理を専門家が解説

 

まとめ

会社清算を税理士へ依頼することで、

  • 複雑な税務申告のミス防止
  • 残余財産に関する税務リスクの回避
  • 税務署や自治体への届出負担の軽減

など、多くのメリットがあります。

また、会社清算では税務だけでなく、「解散登記」「官報公告」「債権者対応」「金融機関との調整」

など、法務・金融面の実務も並行して進める必要があります。

特に債務超過企業では、「私的整理」「事業譲渡」「第二会社方式」「再生型M&A」などを含め、「本当に清算しか選択肢がないのか」を慎重に検討することが重要です。

実際には、「資産売却」「売掛金回収」「借入金整理」「金融機関対応」などに時間を要し、清算完了まで半年〜1年以上かかるケースも少なくありません。

また、判断を先送りにすると、「家賃」「リース料」」「借入返済」「法人住民税の均等割」などの固定支出が継続し、会社に残る現預金が減少していきます。

そのため、会社清算では「いつ相談するか」が非常に重要です。

「廃業すべきか迷っている」「借入金や個人保証をどう整理すべきか不安」という場合は、資金が残っている早い段階で、一度専門家へ相談することをおすすめします。

ジーケーパートナーズでは、公認会計士・税理士・司法書士がチームとなり、会社清算に伴う税務申告から登記申請、金融機関対応までをワンストップでサポートしています。

窓口を一本化することで、専門家同士の連携不足によるタイムロスを防ぎ、清算長期化による不要な資金流出を抑えながら、スムーズな清算手続きを実現します。

また、単なる廃業支援だけでなく、「事業譲渡」「私的整理」「第二会社方式」「再生型M&A」なども含め、「本当に清算しか選択肢がないのか」を踏まえた出口戦略をご提案できる点も当社の強みです。

無料個別相談では、

  • 清算に必要な費用の総額
  • 清算完了までのスケジュール
  • 借入金や個人保証への影響
  • 金融機関への対応方法
  • 清算以外の選択肢の有無

などを、貴社の状況に合わせて整理いたします。

特に、現預金に余裕がある段階で動き出すことで、

  • 選択できる再生手法が増える
  • 事業譲渡が進めやすくなる
  • 手元資金を残せる可能性が高まる

ケースも少なくありません。

「もう厳しいかもしれない」

「廃業すべきか、続けるべきか判断できない」

そのようなお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まず、まずは現在の状況をお聞かせください。

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About 小早川 直也

経歴 慶応義塾大学 商学部卒 2007年当社入社。大手監査法人にて、国内上場企業監査業務、デューデリジェンス業務、株式公開業務を担当。現在まで20以上の都府県における中小企業再生支援協議会で活動実績あり。

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