
会社の借入金の返済が滞り始めると「この借金は誰が払うのか」「社長個人の財産まで差し押さえられるのか」といった不安が、一気に現実味を帯びてきます。
原則として、会社の借金は法人の債務であり、返済義務は会社にあります。
しかし実務上、多くの中小企業では金融機関借入に社長個人が連帯保証人として入っており、その場合、社長は返済責任を免れることはできません。
一方で、「借金が返せなくなった=すぐ倒産」というわけではありません。
実際には、債務超過や返済遅延があっても、適切な手続きを踏めば会社や事業を存続させられるケースは少なくありません。
問題は、
- 倒産すべき局面なのか
- 企業再生や事業再生で立て直せるのか
- M&Aや事業譲渡を活用すべきか
といった判断を誤ってしまうことです。
判断を先延ばしにすると、社長個人の負担が拡大し、本来残せた事業価値まで失うリスクがあります。
本記事では、
- 会社の借金が返せなくなった場合の責任の線引き(法人と社長個人)
- 倒産を回避するために取れる現実的な選択肢
- 中小企業版ガイドラインを活用した事業譲渡・会社分割
- 債務超過企業でも可能な再生型M&Aによる立て直し策
といった点について、中小企業・借入金1億円以上の再生実務に即して、具体的に解説します。
会社を何とか存続させたい方、借金の重荷を少しでも軽くしながら事業を次につなげたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
ジーケーパートナーズは、中小企業活性化協議会の外部専門家として、数多くの財務・事業再生を支援しています。
「倒産しかない」と思い詰める前に、まずは無料個別相談会で現状を整理しませんか。
- 会社の借金は誰が払う?
- 原則は「法人」が返済義務を負う
- 連帯保証人の場合は「社長個人」が返済義務を負う
- 社長死亡時は相続放棄しない限り「相続人(家族)」が支払う
- 借金で会社が倒産した場合の責任範囲はどこまで?
- 社長個人名義の預貯金・不動産・車などは、原則として返済原資の対象になる
- 家族名義の資産まで自動的に差し押さえられることはない
- 「経営者保証ガイドライン」を活用すれば、一定の資産を残せる可能性がある
- 多額の借入金を抱えた会社が経営を立て直す方法3選
- ➀リスケジュール(金融機関との交渉による返済条件の見直し)
- ②第二会社方式(会社分割・事業譲渡による事業再生)
- ③M&A(第三者への事業譲渡・株式譲渡を活用した再生)
- 会社の借金に関するよくある質問
- Q1.会社から役員が借金をしている場合は?
- Q2.未払いの従業員給料はどうなる?
- Q3.滞納したら会社や自宅に取り立てがくる?
- 会社の借金問題は一人で悩まず専門家へ相談を
会社の借金は誰が払う?
会社の借金とは、事業資金として法人名義で金融機関などから借り入れた負債を指します。
法律上、会社(法人)と経営者(個人)は別人格として扱われるため、原則として、会社の借金は会社が返済義務を負います。
しかし、日本の中小企業では、金融機関融資の多くに「経営者保証(社長の連帯保証)」が付いているのが実情です。
この場合、たとえ法人の借金であっても、社長個人が返済責任を負うケースが生じます。
つまり、「会社の借金は誰が払うのか」は、倒産の有無ではなく、保証契約の内容によって結論が変わるという点が重要です。
以下では、倒産や資金繰り悪化といった有事の場面で、実際に誰が返済義務を負うのかについて、実務でよくあるケースを3つのパターンに分けて分かりやすく解説します。
原則は「法人」が返済義務を負う
会社名義で借り入れた借金は、会社の財産によって返済するのが原則であり、社長個人が私財を投じて肩代わりする法的義務はありません。
株式会社や合同会社には、いわゆる「有限責任」の原則があり、出資者(株主・社員)は出資額の範囲内でのみ責任を負うと法律で定められています。
そのため、社長であっても、出資者という立場だけで借金の返済責任を負うことはありません。
仮に会社が倒産した場合でも、会社の現預金・売掛金・不動産などの資産を換価し、その範囲内で債権者へ配当が行われます。
それでも返済しきれなかった借金については、清算手続きが終了し法人が消滅すれば、法的には請求できなくなるのが一般的です。
この場合、社長個人に保証契約がなければ、返済を求められることはありません。
重要なのは、社長が返済義務を負うかどうかは「社長であるか」ではなく、「保証契約があるかどうか」で決まる、という点です。
連帯保証人の場合は「社長個人」が返済義務を負う
社長個人が金融機関との契約で連帯保証人になっている場合、会社と連帯して借金の返済義務を負うことになります。
これを一般に「経営者保証」と呼び、日本の中小企業融資では広く用いられてきた慣行です。
連帯保証が付いている場合、会社が返済不能となり期限の利益を喪失すると、金融機関は会社と社長個人のいずれに対しても返済を請求することができます。
つまり、「まず会社から回収し、それでも足りなければ保証人」ではなく、最初から社長個人に請求される可能性がある点が、通常の保証との大きな違いです。
会社の資産を処分しても借金が残る場合、保証人個人の預金や不動産などが返済原資として求められることもあります。
このため、中小企業の倒産では、会社の破綻と同時に、社長個人の生活再建が大きな問題となるケースが少なくありません。
ただし、連帯保証がある=必ず自己破産になるわけではありません。
近年では、
- 中小企業版ガイドラインを活用した保証債務の整理
- 事業譲渡・会社分割を組み合わせた再生スキーム
- 再生型M&Aによる保証負担の整理
などにより、社長個人の破産を回避しながら再生を図れるケースも増えています。
重要なのは、「保証があるからもう終わり」と決めつけず、どの段階で、どの選択肢を取れるのかを早期に整理することです。
社長死亡時は相続放棄しない限り「相続人(家族)」が支払う
社長が亡くなった場合、社長個人が負っていた連帯保証債務は相続の対象となります。
これは「社長という地位」を引き継ぐからではなく、個人の債務として相続されるためです。
相続では、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて包括的に承継するのが原則です。
そのため、特別な手続きをしない限り、配偶者や子どもなどの相続人が、連帯保証債務の支払い義務を引き継ぐことになります。
もし、会社の借金や保証債務が個人資産を上回る場合には、「相続を知った日から3か月以内」に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことで、借金を含めた一切の相続を回避することが可能です。
この期限を過ぎてしまうと、単純承認したものとみなされ、相続人は会社の借金や保証債務を原則として全額引き継ぐことになるため、注意が必要です。
重要なのは、生前の段階で保証や債務の整理を検討しておくことが、家族を守ることにつながるという点です。
借金で会社が倒産した場合の責任範囲はどこまで?
借金を抱えたまま会社が倒産した場合、社長が連帯保証人になっていると、原則としてその責任は社長個人に及びます。
実務上、責任範囲は「社長個人の私財」が対象となるのが一般的です。
ただし、「すべてを失うしかない」というわけではありません。
どの資産が対象になり、何が守られるのか、さらに負担を軽減できる制度があるかを正しく理解することが重要です。
社長個人の責任範囲を考えるうえで、押さえておくべきポイントは次の3点です。
- 社長個人名義の預貯金・不動産・車などは、原則として返済原資の対象になる
- 家族名義の資産まで自動的に差し押さえられることはない
- 「経営者保証ガイドライン」を活用すれば、一定の資産を残せる可能性がある
以下では、それぞれについて実務上の考え方と注意点を詳しく解説します。
社長個人名義の預貯金・不動産・車などは、原則として返済原資の対象になる
社長が連帯保証人として自己破産を選択した場合、生活再建に必要な最低限の財産を除き、原則として個人名義の資産は処分(換価)の対象となります。
具体的には、次のような資産が債権者への配当に充てるために換価されるのが一般的です。
- 持ち家や投資用不動産などの不動産
- 査定額が20万円を超える自動車
- 99万円を超える現金
- 生命保険の解約返戻金
- 高価な貴金属や骨董品などの動産
ただし、すべてを失うわけではありません。
法律上、生活再建に配慮し、次のような「自由財産」は手元に残すことが認められています。
- 生活に必要な家財道具
- 当面の生活費としての一定額の現金
自己破産は、単に財産を失う手続きではなく、最低限の生活を守りながら再スタートを切るための制度でもあります。
家族名義の資産まで自動的に差し押さえられることはない
社長が自己破産した場合でも、原則として家族名義の資産(配偶者の預貯金、子どもの学資保険など)が自動的に差し押さえられることはありません。
これは、保証債務の責任は契約した本人(社長個人)に限定されるためであり、たとえ家族であっても、法的には別人格として扱われるからです。
家族が連帯保証人や共同債務者になっていない限り、返済義務が及ぶことはありません。
ただし、注意すべき例外もあります。
たとえば、下記のようなケースでは、資産隠しと判断される可能性があります。
- 倒産や破産を見越して、社長名義の預金を家族口座へ移していた場合
- 実質的には社長の資金で購入した資産を、形式上だけ家族名義にしている場合(名義預金・名義財産)
この場合、破産管財人によって否認・回収の対象となるため、十分な注意が必要です。
重要なのは、「家族名義だから必ず安全」ではなく、「実質的に誰の財産か」で判断されるという点です。
「経営者保証ガイドライン」を活用すれば、一定の資産を残せる可能性がある
「経営者保証ガイドライン」を活用すれば、法的な自己破産を選択せずに、一定の資産を手元に残しながら保証債務を整理できる可能性があります。
経営者保証ガイドラインは、法律ではありませんが、金融機関・経済団体・関係省庁が策定した実務上の準則であり、早期に事業停止を決断し、誠実な資産開示と協議を行う経営者に対して、過度なペナルティではなく再チャレンジの機会を与えることを目的としています。
このガイドラインに基づき金融機関と合意できた場合、
- 華美でない自宅に住み続けられる
- 通常の自己破産より多くの現金を手元に残せる
- 信用情報機関に事故情報が登録されない(いわゆるブラックリストに載らない)
といったメリットが得られるケースがあります。
ただし、すべてのケースで利用できるわけではなく、「早期対応」「透明性の高い資産開示」「金融機関との合意形成」といった要件を満たす必要があります。
そのため、経営者保証ガイドラインの活用を検討する場合は、再生実務と金融機関対応に精通した専門家へ、できるだけ早い段階で相談することが不可欠です。
ジーケーパートナーズは、一般的なM&A仲介会社が扱わない「債務超過」の案件も積極的に支援し、経営者保証ガイドラインや第二会社方式を活用し、借金を整理して事業を残すルートが提案可能です。
まずは無料個別相談会で、貴社の可能性を診断させてください。
多額の借入金を抱えた会社が経営を立て直す方法3選
借金がかさみ、「もう倒産しかないのではないか」と感じる状況でも、適切な順序と手法を選べば、会社や事業を立て直せる可能性は残されています。
実務上重要なのは、いきなり法的整理(破産)を選ばないことです。
破産は最終手段であり、その前に事業を継続しながら借金問題を整理する方法を検討すべきケースは少なくありません。
代表的な再生手法として、次の3つが挙げられます。
- リスケジュール(金融機関との交渉による返済条件の見直し)
- 第二会社方式(会社分割・事業譲渡による事業再生)
- M&A(第三者への事業譲渡・株式譲渡を活用した再生)
これらは、資金繰りの改善、保証負担の軽減、事業価値の維持といった目的に応じて使い分ける必要があります。
選択を誤ると、時間だけが経過し、本来残せた事業や選択肢を失うことにもなりかねません。
以下では、それぞれの手法について、どんな会社に向いているのか、メリット・注意点は何かを、中小企業の再生実務に即して詳しく解説します。
➀リスケジュール(金融機関との交渉による返済条件の見直し)
リスケジュール(通称:リスケ)とは、金融機関と交渉し、借入金の返済条件を見直すことで資金繰りを一時的に改善する手法です。
具体的には、毎月の返済額の減額や、一定期間(半年〜1年程度)元金返済を止めて利息のみの支払いにするといった対応が行われます。
最大のメリットは、手元資金の流出を抑え、倒産を回避するための「時間」を確保できる点です。
資金繰りが逼迫している局面では、まずリスケによって返済負担を一時的に軽減し、資金繰りを安定させることが有効なケースもあります。
ただし、リスケはあくまで返済の先送りであり、借金そのものが減るわけではありません。
猶予期間中に、
- 不採算事業の整理
- コスト構造の見直し
- 収益力のある事業への集中
といった抜本的な経営改善が進まなければ、再び返済に行き詰まる可能性が高くなります。
そのため、リスケは「それ単独で再生が完結する手法」ではなく、次の再生策(第二会社方式やM&Aなど)につなげるための準備段階と位置づけることが重要です。
なお、リスケジュールの具体的な進め方や注意点については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
関連記事|返済リスケジュールとは?借入金で悩む経営者が知っておくべきポイント
②第二会社方式(会社分割・事業譲渡による事業再生)
第二会社方式とは、多額の借金を抱えた会社(旧会社)から、収益性のある事業や必要な機能だけを切り出し、新会社へ承継する再生手法です。
借金は原則として旧会社に残し、新会社は過剰債務のない状態で事業を再スタートできます。
実務では、会社分割や事業譲渡の手法を用い、適正な対価設定や金融機関との合意(私的整理ガイドライン等)を前提に進めます。
旧会社はその後、特別清算などで整理される一方、重要な事業機能や従業員の雇用は新会社で維持できる点が大きなメリットです。
不採算事業を整理し、黒字事業まで借金に巻き込まれて失う事態を防ぐための、いわば外科手術的な再生スキームといえます。
適切な設計と合意形成ができれば、事業価値を守りながら再生を実現できる有効な選択肢となります。
③M&A(第三者への事業譲渡・株式譲渡を活用した再生)
M&Aとは、自社の株式や事業を第三者(スポンサー企業)に譲渡することで、会社や事業の存続と借金問題の解決を同時に図る再生手法です。
自力での再生が難しい状況でも、他社から見れば技術力・顧客基盤・人材・ノウハウなどに価値があり、スポンサーが見つかるケースは少なくありません。
再生局面のM&Aでは、
- スポンサーの信用力を活かした借入金の借り換え
- 経営者保証の解除・軽減
- 事業譲渡や会社分割と組み合わせた再生型スキーム
といった形で、過剰債務の整理と事業継続を両立できる可能性があります。
確かに、経営権を手放すという決断は必要になります。
しかし、破産という最悪の事態を回避し、会社・従業員・取引先を将来につなぐという意味では、極めて現実的で合理的な選択肢といえるでしょう。
特に、債務超過や借入金過多の企業では、一般的なM&A仲介では対応が難しいケースも多いため、再生スキームとM&Aを一体で設計できる専門家の関与が不可欠です。
M&Aや事業承継の基本的な考え方については、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
関連記事|事業承継M&Aとは?メリット・デメリットから成功のポイントまで徹底解説
会社の借金に関するよくある質問
倒産や事業再生を検討する局面で、経営者の多くが不安に感じるのは、「会社の借金はどこまで個人に影響するのか」「従業員や家族を守れるのか」といった、極めて現実的で切実な問題です。
インターネット上には断片的な情報も多く、「自分のケースではどうなるのか分からない」と悩みを深めてしまう方も少なくありません。
ここでは、実際に借入金1億円以上・債務超過の中小企業経営者から多く寄せられる質問をもとに、再生実務に精通した専門家の立場から、分かりやすく・正確に回答します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、今後取るべき選択肢を整理するヒントとしてご活用ください。
Q1.会社から役員が借金をしている場合は?
会社が社長や役員に貸しているお金(役員貸付金)は、会社にとっては「回収すべき資産(債権)」として扱われます。
そのため、会社が倒産し破産手続きに入ると、破産管財人はこの役員貸付金の回収を強く求めます。
目的は、債権者への配当原資を最大化することにあります。
重要なのは、「一時的に立て替えただけ」「帳簿上の処理に過ぎない」といった説明は、原則として通用しないという点です。
返済可能性があると判断されれば、個人資産の処分を含めた返済請求が行われます。
もし返済ができない場合、社長個人も債務超過に陥り、自己破産を検討せざるを得なくなるケースも少なくありません。
その結果、会社の倒産と社長個人の破産が同時に進行し、問題が一気に複雑化するリスクがあります。
役員貸付金がある場合は、倒産手続きに入る前の段階で、再生スキームや整理方法を検討できる余地があるかを確認することが極めて重要です。
早期に専門家へ相談することで、リスクを抑えた着地が可能になるケースもあります。
Q2.未払いの従業員給料はどうなる?
会社の資産だけでは、未払いの給料や退職金を支払えない場合、国の「未払賃金立替払制度」を利用できる可能性があります。
この制度は、倒産により賃金の支払いを受けられなくなった従業員に対し、独立行政法人労働者健康安全機構が、会社に代わって未払い賃金の一部を立て替えて支払う仕組みです。
立替額は、原則として未払い額の8割(上限あり)とされています。
重要なポイントは、この制度は自動的に適用されるものではなく、一定の要件と手続きが必要だという点です。
破産や特別清算などの倒産手続きが前提となり、破産管財人などによる「倒産の事実を証明する書類」が必要になります。
経営者としては、倒産の事実を隠したり先送りしたりせず、従業員に状況を正直に説明し、制度利用に必要な手続きや証明書の取得をサポートすることが、最後に果たすべき重要な責任といえるでしょう。
未払い賃金の問題は、放置しても消えることはありません。
しかし、未払賃金立替払制度は、従業員を守るための現実的な救済策であり、適切に活用することで、トラブルの拡大を防ぐことが可能です。
Q3.滞納したら会社や自宅に取り立てがくる?
結論から言うと、深夜の訪問や暴力的・脅迫的な取り立てが行われることはありません。
貸金業法により、威圧的な言動や平穏な生活を害する取り立て行為は厳しく禁止されています。
ただし、返済を滞納すると、電話や書面による正当な督促は継続します。
これは違法ではなく、放置すれば精神的な負担が大きくなるのが実情です。
この督促を確実かつ最短で止める方法が、弁護士などの専門家に依頼し、「受任通知」を債権者へ送付することです。
受任通知が届いた時点で、債権者は本人への直接連絡が法律上できなくなり、以後の窓口は専門家に一本化されます。
結果として、
- 電話・書面による督促が止まる
- 心理的な圧迫から解放される
- 冷静に再生・整理の選択肢を検討できる
という状態を早期に確保できます。
重要なのは、督促を我慢し続けることではなく、早めに「連絡を止める環境」を整えることです。
それが、適切な再生判断につながる第一歩になります。
会社の借金問題は一人で悩まず専門家へ相談を
会社の借金は、原則として法人の責任であり、連帯保証契約がない限り、経営者個人が返済義務を負うことはありません。
しかし実務上は、経営者保証や資金繰りの悪化により、知らないうちに個人の生活や家族まで巻き込まれるリスクが高まっていきます。
特に注意すべきなのは、「もう少し様子を見よう」「何とかなるかもしれない」と対策を先送りにすることです。
判断が遅れるほど選択肢は狭まり、本来は使えたはずの
- 私的整理
- 事業譲渡・会社分割
- 再生型M&A
といった手法が取れなくなり、最終的に「破産」しか残らない状態に追い込まれてしまいます。
借金問題は、早く相談するほど、守れるものが増える分野です。
会社・事業・雇用・そして経営者自身と家族の生活を守るためにも、一人で抱え込まず、再生実務に精通した専門家へ早めに相談することが、最も現実的で賢明な選択といえるでしょう。
ジーケーパートナーズは、一般的なM&A会社では敬遠される「債務超過案件」の解決を得意としています。
第二会社方式や中小企業版ガイドラインを用い、借金を整理しながら事業を譲渡する具体的な支援が可能です。
破産しかないと諦める前に、まずは無料個別相談会で貴社の詳しい状況をお聞かせください。



