ジーケーパートナーズ企業理念
ジーケーパートナーズメッセージ
ジーケーパートナーズ会社概要
ジーケーパートナーズスタッフ紹介
ジーケーパートナーズ業務内容
ジーケーパートナーズ経営者様の皆様へ
ジーケーパートナーズのTOPICS
個人情報保護方針
個人情報の取扱いについて
お問い合わせ
 

B

 整理回収機構(RCC)について No.3

 

5.整理回収機構(=RCC)における企業再生
(1) 再生の条件

整理回収機構(=RCC)においても、企業再生の対象となるのは一般に考えられる基準と変わりません。ホームページに記載されている判定条件としては、下記のものが挙げられています。
@誠実な債務者であり、再生に強い意欲を有しているか
A経済合理性があるか
B当該事業に事業価値があるか
C主要債権者やその他の債権者の同調が見込まれるか
D経営責任・株主責任の明確化が可能か
E地域経済への影響はどうか
この他、幅広い観点からの検討が必要、とされています。
(2) 当然の条件
企業再生には債務免除がつきもので、結局は誰かが損を被ることになります。その際、「救済してあげよう」という気が起こらなければ、誰も助けてくれません。そのためには、誠実なこと、事業が儲かっていて雇用に貢献していること、また、その先を助けることが、長い眼で見れば債権者のためになるということが必要です。以上の条件は、整理回収機構(=RCC)に限らず、企業再生のためには、どんな場合でも必須のものと言えるものでしょう。
(3) 整理回収機構(=RCC)では、再生に法的整理も有り得る
整理回収機構(=RCC)のいう企業再生には、事業再生も含んでいます。したがって、その中には、会社更生法のように、オーナーの経営権はなくなるが、誰かの手で事業は続けられるといった法的整理もあります。整理回収機構(=RCC)における企業再生は、オーナーを救うためだけのものではありません。私も、整理回収機構(=RCC)の企業再生担当者として働いていたときは、多くの法的手法による再生を経験しています。ただし、現在の私は民間のコンサルタントですから、依頼者(=大抵が企業の経営者でオーナーです)のために働いており、整理回収機構(=RCC)のいう企業再生とは、手法の違いがあります。少しでも、悩める中小企業のオーナーのお役に立てればと思います。

以上