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為替デリバティブ(通貨オプション)について

 
 為替デリバティブ(通貨オプション)の契約をされている企業は、この円高で、大きなダメージを受けておられるものと推察します。為替デリバティブによる被害は、マスコミに取り上げられ、また、国会でも問題視されたことから、各銀行とも、企業からの要請があれば決済資金を融資しているようです。
 しかしながら、借入金はいずれ返済しなければならず、また、多額の損失で債務超過に陥れば、将来、銀行から融資を受けられなくなる可能性もあります。

 銀行は、争いのある先に対しては、金融ADRの紹介もしているようです。この金融ADRとは、裁判外紛争解決手続きのことで、これを利用することで、うまくいけば銀行が損失を負担してくれます。なぜ金融ADRなのかと言うと、「金融商品取引法」では、①裁判 ②調停 ③金融ADR によらなければ、顧客へ損失補填できないと定められているからです。
 
 しかしながら、次のような懸念から、金融ADRの申し立てには二の足を踏んでおられる先が大半です。

 ✔ 銀行と争った後、従来通り支援してくれるのかどうか、わからないこと
    (特に、LCやユーザンスを継続してくれるかどうか)
 ✔ 損失が顕在化して債務超過になると、取引先(仕入れ先や元請け先)に切られてしまう恐れが
   あること
 ✔ そもそも、勝てるかどうか、わからないこと

 ここで銀行との折衝方法を間違えると、資金繰り破綻を余議なくされます。
 当社が提案するその解決策とは、次のようなものです。

 ○ まず、主力銀行に対し、当社事業の経済的価値を認めてもらい、支援方針を確認すること
    (そのためには専門家による「事業分析」「財務分析が必要です)
 ○ 次に、取引銀行各行とのコミュニケーションを図り、了解を得た上で、金融ADRの申し立てを
   すること
 ○ 申し立て前には、資金繰りについて綿密に準備しておくこと
 ○ 金融ADRの申し立ては、事前に、弁護士と十分に検討すること。また、金融に手慣れた弁護士に
   依頼すること
 ○ 金融ADRでも損失が残った場合には、その返済について、既存の融資分と併せて、資金繰りに
   負担がないように、各行と調整すること
   (そのためには、実現性の高い「中期計画」が必要です)

 以上のような解決策を実現するために、当社では、金融のプロであるコンサルタント、財務の専門家である公認会計士が在籍しています。弁護士については、貴社が顧問弁護士に依頼されるのであれば、充分に連携を取らせていただきます。また、ご要望があれば、銀行折衝に強い弁護士を紹介します。

 銀行に対し、主張すべきところは主張するにしても、みなさんは、今後とも事業を継続していかなければなりません。銀行との信頼関係を壊してしまうのは得策ではありません。したがって、銀行から門前払いをくらうようなコンサルタントに頼むと、逆効果です。
 当社はメガバンク・大手地方銀行や、各地の中小企業再生支援協議会(中小企業庁所管)からも仕事を頂戴しており、主要な銀行とは、良好なコミュニケーションを保っております。

 デリバティブ問題の解決について、ご相談等がございましたら、メールにてお気軽にご連絡ください。ご要望があれば、当社提携先の弁護士との面談も設定させていただきます。当方または弁護士事務所でのご相談については、特に費用を頂戴しておりません(ただし、それぞれ、初回1時間までとさせていただきます)。